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従業員が退職したときの手続きを3スクロールで!

投稿:2016.07.19  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所,税理士の阿部です。

今回は、従業員が退職した際に必要な手続きについて解説したいと思います。。

届出書については期限が設けられているものもあるため、

事前に把握しておくとスムーズに手続きを行うことができます。

「従業員から回収するもの」「会社から従業員に渡す書類」「住民税」

「健康保険・厚生年金保険」「雇用保険」のカテゴリに分けてそれぞれの手続きを確認していきます。

会社から従業員に渡す書類

雇用保険被保険者証(加入した際に発行されるものです)

給与所得の源泉徴収票(退職後最終給与支給後に作成します)

厚生年金基金加入員証(厚生年金基金加入者のみ)

退職証明証(従業員から希望があった場合のみ)

退職金の源泉徴収票(退職金を支給する場合)

健康保険被保険者資格喪失通知書(連絡票)のコピー(国保に切り替える場合のみ)

離職票(退職者の押印が必要な書類です。退職後10日以内に渡します。)

従業員から回収するもの

健康保険被保険者証(扶養者がいる場合はその方の分も含めて)(退職日に失効します。)

退職届or退職願(自己都合退職の場合)

退職所得の受給に関する申告書(退職金を支給する場合)

通勤定期券

会社の事務用品、備品etc…

 

住民税について必要となる手続

会社において退職者の住民税を特別徴収していた場合は、

給与支払報告に係る給与所得異動届」を退職日の翌月10日までに退職者が居住する市区町村に提出します。

退職日がいつかによって、以下の通り手続きが変わってきます。

~1月1日~4月30日間に退職~

5月分までの未徴収額をまとめて会社が預かり会社が納付します。

~5月1日~5月31日間に退職~

5月分の未徴収額を会社預かり会社が納付します。

~6月1日~12月31日間に退職~

退職者が個人で納める「普通徴収」、会社がまとめて預かる「一括徴収」、

次の転職先でも特別徴収を希望する場合は「特別徴収(継続)」のうち、退職者が方法を選択することができます。

上記のうち「特別徴収(継続)」を選択する場合には、「給与支払報告に係る給与所得異動届」を作成し、

退職者に交付します。

健康保険・厚生年金について必要となる手続

退職により健康保険・厚生年金の資格が喪失するためその手続きを取ります。

「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を作成し、

退職日から5日以内に管轄の年金事務所への提出が必要となります。

退職日の翌日が被保険者資格の喪失日となるので、月末退職の場合翌月1日が喪失日となります。

なお、この届出書には退職により失効した健康保険被保険者証(扶養親族分を含む)を添付して提出する必要があるので、

事前に回収しておきます。

次の転職先が未定の場合は、自動的に国民健康保険加入となるため、

退職者に市区町村での手続きが必要となることを伝えておきます。

雇用保険について必要となる手続き

退職により、雇用保険被保険者の資格が喪失するためその手続きを取ります。

「雇用保険被保険者資格喪失届」を退職日の翌日から10日以内に管轄のハローワークへ提出する必要があります。

退職者が離職票を希望する場合は資格喪失届の他に「雇用保険被保険者離職証明書」を提出します。

(退職者が59歳以上の場合は本人の希望の有無を問わず、会社は離職票を交付しなければなりません。)

離職証明書は3枚つづりのもので、事前にハローワークにて入手しておくとスムーズです。

支給実績や退職者の押印、会社実印押印箇所もあるため、余裕をもって作成したいところです。

退職理由を記載する欄がありこちらも事前に「自己都合」なのか「会社都合」なのかを明らかにしておきます。

ハローワークに提出する際、添付書類として「退職届(願)」「賃金台帳」など勤務実態が確認できるものを添付します。

また、退職者に伝えることは退職後の状況によって異なります。

すでに次の転職先が決まっているときは退職者へ返却した雇用保険被保険者証を次の転職先へ提出する旨を伝えます。

また、転職先が決まっておらず、退職者が基本手当の受給資格がある場合は、

基本手当の受給期間が「離職日の翌日から1年間」である旨及び、早めの手続きが必要であることを伝えます。

退職者の年齢がが65歳以後の退職となる場合に、雇用保険の基本手当を受給を希望しているばあいは、

基本手当は一時金で支給される旨を伝えます。

社会保険・厚生年金保険の徴収について

退職日が月の中途である場合は退職月分の保険料の徴収は不要となります。

一方、末日退職の場合には退職した月分の保険料を徴収する忘れずに必要があります。

(資格喪失日が翌月1日となるため)

雇用保険の徴収について

通常の給与計算通り、退職月の支給額に保険料率を乗して徴収します。

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おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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