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年末調整時の所得金額の見積方法

投稿:2019.10.24  更新日:2023.12.08

はじめに

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

年末調整の際に扶養控除申告書等に記載が必要な所得の金額についてご説明します。

年末調整時に会社へ提出する書類

年末調整時には下記の書類を作成して会社へ提出します。

・扶養控除等(異動)申告書

・基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書

・保険料控除申告書

・住宅借入金等特別控除申告書

・その他控除証明書類

注意すべき「所得の見積額」の金額

「所得の見積額」を記載する書類は、

扶養控除等申告書と配偶者控除等申告書です。

こちらに記載する所得の金額は、下記の順序で見積もります。

①今年の年収の見積額を計算する

まず今年分の年収(額面合計)を計算します。

給与所得のみであれば、1~12月の給与(賞与も含む)明細を用意し、

各月分の「課税支給額」を合計して求めます。

12月の給与明細を受け取っていない場合は、

12月の見込み額をもって合計していきます。

②所得金額を計算する

続いて①で計算した年収から、「給与所得控除額」を差し引きます。

給与所得控除額は年収の金額によって、下記の計算方法で求めていきます。

平成29年分~令和元年分

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

(注)源泉徴収票が複数枚ある場合は、それらの課税支給額の合計額で計算します。

①で計算した年収から②で計算した給与所得控除額を差し引いた金額が、

「所得金額の見積額」となります。

③給与以外の所得があるケース

給与以外に、不動産収入、配当収入、生命保険金などの収入がある場合は、

それぞれの所得の金額を②の金額に加算する必要があります。

その場合は、不動産に係る経費や配当明細、生命保険支払明細などの書類をもとに

所得金額をそれぞれ計算しなければなりません。

おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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