税理士ブログ
従業員を雇用したときの手続きを3スクロールで!
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
新たに従業員を雇った場合、社会保険や住民税などに関する諸手続きが必要となります。
「従業員から提出を受ける書類」から「健康保険・厚生年金の手続き」「雇用保険の手続き」をまとめました。
従業員に用意してもらう書類
扶養控除等(異動)申告書
一般的に年末調整の際に必要となる書類ですが、新規従業員の扶養状況の把握のため、記入してもらいます。
会社は扶養親族の数やマイナンバーなどをこちらの書類から把握して、毎月の源泉税額を決定します。
源泉徴収票(年の中途で前会社を退職した場合)
前の会社が発行したものを提出してもらいます。
未発行の場合には、最終給与支給後であれば、依頼すると発行してもらえるケースが多いです。
会社側はその年の年末調整のときに、源泉徴収票から前職給与額、天引きされた源泉所得税・社会保険料を把握して、
その年の所得税額を確定させます。
健康保険被扶養者(異動)届
健康保険・厚生年金保険については「被保険者取得届」を提出する必要があります。
被扶養者(異動)届は入社した従業員に健康保険の扶養者がいる場合に提出を受けます。
扶養親族の年金番号や、所得の状況を記載する欄があります。
「資格取得届」及び「被扶養者(異動)届」を併せて年金事務所へ提出します。
給与振込先の口座番号などの情報
毎月の給与を振り込む際に必要な、金融機関・支店・口座種類・口座番号などを把握します。
通帳の1ページ目などのコピーの提出を受けると確実です。
雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していた従業員から提出を受けます。
被保険者取得届の記入の際に、被保険者番号が必要となります。
年金手帳
健康保険・厚生年金保険被保険者取得届の記入の際に、従業員の年金番号が必要となります。
年金手帳の1頁目のコピーを貰うと万全ですが、管理保管は厳重に行ってください。
社会保険で必要な手続き
従業員入社日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を管轄年金事務所に提出します。
従業員にに被扶養者がいる場合には「健康保険被扶養者(異動)届」を添付します。
法人は社会保険強制適用です。
被保険者対象者は役員、従業員、パート、アルバイト等の肩書を問いません。
ただしパート・アルバイトの方は、1日の所定労働時間が正規社員のおおむね4分の3以上であり、
なおかつ1カ月の所定労働日数が正規社員のおおむね4分の3以上に該当すると被保険者になります。
・毎月天引きを行う際に必要な標準報酬月額は入社時に今後支払う給与額や通勤手当の見込み額で決定し、
資格取得届に記載します。
労働保険で必要な手続き
従業員入社月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄ハローワークに提出します。
添付書類については、提出期限内であれば必要はありません。
・パートやアルバイトの方は、一週間の労働時間が20時間以内、
かつ31日以上雇用の継続が見込まれる場合に雇用保険の加入対象者となります。
・労災保険については従業員・パート・アルバイトの方で1時間でも労働を行えば対象となります。
会社単位で加入していることから、入社・退職時に必要な手続きはありません。
住民税で必要な手続き
入社した社員が特別徴収を選択するときは、
社員の居住地の市区町村に「特別徴収の切替申請書」に必要な事項を記入し提出します。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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