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法人の創立費・開業費の範囲と税務ポイントひとまとめ

投稿:2016.05.11  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。

今回は会社設立前後で発生する創立費・開業費についての取り扱いのポイントを解説します。

創立費・開業費とは・・・

創立費とは、会社が法律的に存在することになるまで、すなわち設立登記が完了するまでに要した費用をいいます。

具体的には、登録免許税などの定款作成費用や銀行への手数料、創立総会の費用などが該当します。

一方、開業費は設立登記後から実際に営業を開始するまでに要した費用を指します。

具体的には、開業準備段階における会社案内・パンフレットの作成費用、

名刺やチラシの印刷費用、打ち合わせ飲食代、市場調査に要した費用などが該当します。

また、建設業や介護事業などの許認可事業では、許認可を得るための費用も開業費に該当します。

創立費・開業費は開業準備の段階において必要な支出であることが求められるので、

ファイルのような事務用品など、開業後も使用することが明らかなものについては、

開業費ではなく販売管理費として処理していきます。

他にも家賃や水道光熱費なども経常的費用としての性格をもつため、

創立費及び開業費のいずれにも該当せず、設立事業年度の損金の額に算入されます。

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創立費・開業費のメリット

創立費または開業費に該当すると税務上のメリットがあります。

一般的に費用は支払った(もしくは対応する)事業年度の損金の額に算入されることになります。

しかし創立費または開業費として認められると、いったん支出額は資産として計上され、

その後の任意の事業年度の損金の額に算入することが可能となります。

すなわち、設立後何年かの赤字期間については費用化せずに資産として計上したままにしておいて、

その後黒字化した事業年度に、資産を取り崩して損金計上することで節税メリットを受けることができます。

もちろん設立初年度で利益が出ているケースなどでは、設立事業年度に全額損金の額に算入することが可能です。

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会計処理について

創立費

(支出したとき)

創立費 324,000 / 現預金 324,000

※創立費は簿記上の資産項目であり、費用化される年度まで貸借対照表の『資産の部』に計上されます。

なお、仕訳の日付は会社設立登記日となります。

(損金として計上するとき)

創立費償却 162,000 / 創立費 162,000

※創立費償却勘定は簿記上の費用項目であり、原則として損益計算書の営業外費用の欄に記載されます。

開業費

(支出したとき)

開業費 648,000 / 現預金 648,000

※開業費は簿記上の資産項目であり、費用化される年度まで貸借対照表の『資産の部』に計上されます。

なお、仕訳の日付は開業日となります。

(損金として計上するとき)

開業費償却 324,000 / 開業費 324,000

※開業費償却勘定は簿記上の費用項目であり、原則として損益計算書の営業外費用の欄に記載されます。

おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

税金や会計でお困りのことがございましたらお問合せフォームをご利用ください。

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした!

 

 

 

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