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情報提供料と交際費との関係についてひとまとめ

投稿:2016.05.12  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。

今回は、情報提供料と交際費との関係について解説します。

情報提供料とは・・・

情報の提供を受けて、その対価としてお金を支払った場合、

事業上必要な支出であれば税務上も損金に算入されることになります。

しかし情報提供についてはその性質から情報を受けたという事実が明確でない場合も多く、

税務上では一定の要件が設けられており、満たさない場合交際費として課税されることになります。

経理上は支払手数料や販売手数料勘定を使って処理していたとしても、

交際費として認定されれば申告書で加算されてしまうことになります。

情報提供の取引を行う際は要件を確認しましょう。

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業者や取引先の従業員に支払った情報提供料

コンサルタントなど情報提供を業務として行っている会社に対する支払いについては、

問題なく情報提供料として損金に算入されることになります。

一方、取引の相手先である会社ではなく、個人である従業員に謝礼という名目でお金を支払うケースもあります。

たとえば、A社の社員が自分の会社をB社に紹介し、

後日契約が成立したことで紹介料としてB社がA社の社員に金銭を渡す場合です。

A社の社員が行った紹介は通常の業務の範囲内であるため、

B社が支出したお金は正当な情報提供に対する対価としては認められないこととなります。

そのため、情報提供料ではなく交際費として処理しなければなりません。

業者以外に支払った情報提供料

上述の業者や取引先の従業員以外に対して支出したもので情報提供料として認められるためには、

その支出が「正当な対価」であると認められたものに限られます。

つまり、情報提供という行為は不明確な要素が多いため、

その対価について利益調整などの恣意性があるものについては認めませんということです。

「正当な対価」として認められるためには、以下のすべてを満たさなければなりません。

①あらかじめ締結された契約に基づいた支出であること

情報の提供につきあらかじめ契約を結んでいることが求められております。

しかし、不特定多数を相手にするケースでは契約の取り交わしは現実的ではなく、

その場合はホームページなどで提供料の基準を公表していなければなりません。

②あらかじめ締結された契約通りの情報の提供を受けていること

情報提供の内容を前もって契約上明らかにしておき、その契約に従って情報のやり取りをすることが必要です。

一時的な情報提供である場合は、内容を詳細に契約書に記しておくことが大切となります。

③支出した額が提供された情報の内容に対して相当であること

提供を受けた情報内容に対して支出が不相当に高額である場合は認められません。

情報内容に見合った金額でないと謝礼として扱われ交際費として計上することになります。

提供された情報に対していくらが妥当であるかは難しいケースが多いですが、

やはり前もって金額を定めておくなどの準備が重要となります。

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おわりに

情報提供料は、税務調査の際にも重点的に確認されやすい項目となります。

支出額を明確にするため銀行振り込みとし、契約書が無い場合は支出先の名称や住所を記録しておくなど準備が必要です。

支出があった場合は契約書や請求書、領収書などの書類を整理し、内容を明らかにしておくことが大切です。

最後までお読みくださりありがとうございます。

税金や会計でお困りのことがございましたらお問合せフォームをご利用ください。

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした!

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