税理士ブログ
令和7年分の確定申告、今年の「段取り」を味方にしよう
はじめに
こんにちは、新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士阿部です。
「確定申告って、毎年なんとなくバタバタする…」
そんな方こそ、まずは期限(いつまで)と手順(何をする)を押さえるのが近道です。
ここでは、令和7年分(2025年分)の確定申告について、
初めての方にも分かりやすく、よくある落とし穴も含めてまとめます。
① 確定申告期間について
令和7年分の所得税・復興特別所得税の確定申告は、
令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
が基本です。
税務署の相談・受付期間も同期間で案内されています。
また、確定申告は「提出(申告)」だけでなく、納付がある方は「支払い」までがセットです。
後半で納付期限も整理します。
なお、還付申告(払いすぎた税金が戻る申告)は、通常の申告期間より前でも手続できるケースがあります。
医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などで還付になる方は、
早めに動くと気持ちが楽になります。
② 納付期限について
令和7年分の所得税・復興特別所得税の納期限は、令和8年(2026年)3月16日(月)です。
「申告期限=納期限」と覚えておくと分かりやすいです。
納付方法は、現金納付だけではありません。
代表的には次のとおりです(ご自身に合うものを選びましょう)。
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口座振替(振替納税)
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ダイレクト納付(口座引落)
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クレジットカード納付
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コンビニ納付(条件あり)
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インターネットバンキング等
「一括で納めるのが難しい…」という場合には、延納(2回払い)の制度もあります。
条件や手続があるため、検討する場合は早めに確認しましょう。
※消費税の申告・納付期限は所得税と異なります(個人事業者は原則3月末が目安)。
所得税だけで安心していると、消費税で遅れが出ることがあるので要注意です。
③ 気を付けるべき事項について
ここからは「毎年よくあるつまずき」を、実務目線で並べます。
1) 期限ギリギリ提出のリスク
期限後申告になると、無申告加算税・延滞税などのペナルティが発生し得ます。
納付がある方は、提出が間に合っても支払いが遅れると延滞税の対象になり得るため、
「提出+納付」までをスケジュールに入れてください。
2) 「売上」は入金日ではなく、原則として発生ベース
特に個人事業主の方は、売上を「入金した日」でまとめがちです。
業種や状況にもよりますが、基本はその仕事・取引が成立した時点で計上する考え方です。
入金が遅れた、前受金がある、売掛が残る…といった場合にズレが出やすいので、
帳簿の締め方を確認しましょう。
3) 経費は「事業のため」が説明できる形で
交際費、通信費、家賃、車両費など、プライベートと混ざりやすい支出は、
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使途(何のため)
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相手先
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日付
が分かるように、領収書やメモを残すのが安全です。電子明細の場合も、データの保存ルールに沿って保管しましょう。
4) 控除は「出せば終わり」ではなく、証明が大事
よくあるのは次の控除です。
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社会保険料控除(国民年金・国民健康保険など)
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生命保険料控除
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医療費控除
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寄附金控除(ふるさと納税含む)
添付書類や証明書の扱いは年々変化もあります。
e-Taxを使うと入力が楽になる一方、控除証明書等の保管が必要な場合もあるため、
「提出したつもり」で抜けないよう注意しましょう。
5) e-Taxは便利。だけど“初回だけ”準備が要る
電子申告は、提出の手間や還付スピードの面でメリットが大きいです。
反面、マイナンバーカードや暗証番号、利用者識別番号などの準備で初回はつまずきがち。
申告期間に入ってから慌てないよう、事前の動作確認がおすすめです。
④ 住民税について(普通徴収と特別徴収)
確定申告をすると、その情報は自治体にも連携され、後日住民税が決まります。
住民税の納付方法は大きく2つです。
普通徴収(自分で納める)
自治体から納付書が届き、年4回などで自分で納める方法です。
個人事業主の方、給与がない方、副業分を自分で納めたい方は、こちらになることが多いです。
特別徴収(給与から天引き)
会社員の方は原則こちらで、勤務先が毎月の給与から住民税を天引きして納めます。
副業がある方は、「副業分の住民税を普通徴収にしたい」というニーズがよくありますが、
自治体の運用や所得の内容によって取り扱いが分かれることもあります。
申告書の住民税欄で選択できる場合は、意図に合った選択をしておきましょう。
(※必ずしも希望どおりになるとは限りません)
住民税は、一般的に翌年6月頃から納付(または天引き)が始まります。
「確定申告が終わっても、住民税は少し後から来る」という点は、資金繰りの見落としポイントです。
まとめ:令和7年分は「2/16〜3/16」、納付も「3/16」
最後に要点だけ再確認です。
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申告期間:2026/2/16(月)〜3/16(月)
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所得税等の納期限:2026/3/16(月)
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住民税:申告後に自治体で決まり、普通徴収/特別徴収の違いがある
確定申告は、早めに「資料集め→数字の確定→提出→納付」の流れを作るだけで、
毎年のストレスがかなり減ります。「今年は何から手を付ければ…」
という方は、まずは期限のカレンダー化と、
控除証明・支払調書・売上資料の整理から始めてみてください。

