税理士ブログ
社員旅行を経費化するためのポイントひとまとめ
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
今回は、社員旅行を福利厚生費として計上する際のポイントについて解説していきます。
福利厚生費の考え方
社員同士の交流や福利厚生の充実を図るためなど社員旅行の目的はさまざまです。
福利厚生費について税法に明確な定義はありませんが、
一般的には「会社で働く従業員全員のために支出する費用」と認識がされております。
そのため、支出する費用が平等に従業員全員を対象としたものでないと福利厚生からは外れるということになります。
旅行費用についても会計ソフトへは福利厚生費として入力したいところですが、
損金に算入するためには一定の要件を満たすことが必要となります。
要件を満たさずに福利厚生費として認められない場合、
役員賞与や給料として処理することになり損金に算入されない部分が生じることになります。
上記のような福利厚生費の性格を踏まえ、社員旅行については以下の要件が求められています。
参加人数
福利厚生費の前提である「平等に従業員の全員に支出する費用」という観点から、
欠席する従業員がいないことが理想の人数です。
しかし諸々の事情により全員参加となるケースは多くないため、
税務上も職場の総人数の50%以上が参加した場合は要件を満たすものとしています。
全従業員に平等な支出であることが必要となるので、
役員や一部の従業員などの特定の人だけを参加対象として催行した旅行については認められません。
この場合は参加者へ対する給与として扱われ、役員であれば支出額は損金に算入されないことになります。
旅行期間
国内旅行の場合には4泊5日以内、海外旅行の場合には現地滞在日数が4泊5日以内とされています。
金額面
社員旅行費用をどのように負担するかについては特に決まりはなく、
全額を会社が負担しても一部を従業員負担としてもかまいません。
ただし、会社が負担する金額が大きい場合には注意が必要です。
負担額については税法上明文はありませんが、おおよそ10万円がひとつの基準としてあるため、
その額を超えると税務調査の際に指摘される可能性が高まります。
一人7~8万円程度を目安として考え、会社でいくら利益が出そうでもこの金額内で抑えておくことが大切です。
一部従業員負担とするケースでは、
会社が前もって旅行積立金を月々の給与から天引きしている場合がありますが、
給与から天引きするときは、あらかじめ従業員の過半数の代表者と書面で協定を結ぶ必要がありますのでご留意ください。
費用計上の時期
旅行費については一般的に旅行日までに前もって支払っているケースが多いです。
出発日から終了日までが一事業年度内に収まっていればその期の費用として計上できますが、
事業年度をまたいでいるときは注意が必要です。
旅行会社によるパッケージ旅行である場合は、旅行の行程がすべて終了した時点で費用計上できることとなるため、
前払いの時点では仮払金勘定などを使用して処理します。
おわりに
最近では社員旅行を開催しない会社も増えているようですが、
福利厚生の一環として社員旅行を検討するときは税務からの観点も加えたいところです。
旅行したことの証明として、スケジュールが記載してある冊子や現地での写真などを保管しておくことが理想です。
後日の経理処理の場面で悩まないように、要件については事前にチェックしておきましょう。
最後までお読みくださりありがとうございます。
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東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした!