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法人にかかる税金をひとまとめ!申告納付は忘れずに。

投稿:2016.04.28  更新日:2021.08.17

はじめに

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。

今回は会社設立時に知っておくべき税金のポイントについて解説したいと思います。

法人登記が完了して会社を設立すると国や地方公共団体など各署へ税金を納付する義務が生じます。

納付しなければならない税金を前もって理解しておくことは、

資金繰りを予測するにあたって不可欠です。

それぞれの種類の税金についていつ納付が必要かを把握し、

大枠のスケジュールを捉えておきたいところです。

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法人税

一番最初に触れたい税金が国税である法人税です。

決算書の当期純利益をもとに、税務上必要な調整をして計算された所得に税率をかけて計算します。

納期限は決算月後2か月以内となります。

税率については平成28年度の税制改正で従来の23.9%から23.4%へと引き下げられております。

また、資本金1億円以下の法人については所得が800万円までは23.4%ではなく15%の税率を用いて計算することができます。

所得に対して税率を乗じて計算するため、所得がプラスにならない年度は法人税額は0となります。

青色申告の場合、所得がマイナスの数字になると欠損金として翌期に繰り越されます。

法人事業税

都道府県対して納める税金です。

法人税と同じく、当期純利益に必要な項目を調整して計算された所得に、税率をかけて算出します。

納期限も法人税と同じで決算月後2か月以内です。

所得がプラス若しくはマイナスの場合は法人事業税額は0となります。

大企業などの資本金1億円を超える法人に対しては外形標準課税制度が適用され、

所得だけではなくその企業の「付加価値」と「資本金」に対しても課税されることになります。

会社が支払う人件費や賃借料などの合計額が「付加価値」とされて、その金額を対象に課税されます。

外形標準課税適用法人は赤字であっても人件費や資本金の額に応じ税金負担が生じます。

現在は資本金1億円を超える法人に対してのみの適用となりますが、

最近の税制大綱にはその対象企業を拡大するという趣旨の文言が含まれていることから、

将来的に改正の可能性がある部分かもしれません。

法人住民税

地方自治体に対して納める税金で「道府県民税」「市町村民税」があります。

東京23区にのみ事業所がある法人は「都民税」としてまとめて徴収されます。

納期限は法人税と同じく決算月後2か月以内です。

法人住民税は法人税額の金額をもとに課税する「法人税割」と、

所得に関係なくどの法人でも一定の金額が課税される「均等割」とを計算して、それぞれを合計します。

「法人税割」は法人税額に税率をかけて計算、「均等割」はその法人の資本金の金額に応じてその税額が決まります。

所得が0であっても均等割は納めなければなりません。

消費税

消費税は、売上げにより得意先より預かった消費税から、

業者に支払った消費税額を差し引きその差額を納税します。

2年前の売上高または1期前の最初の半年の売上高が1,000万円を超えた場合などに申告義務が生じ、

申告義務がある法人を課税事業者と呼びます。

また、設立時において資本金が1,000万円を超える会社は、設立年度から課税事業者になります。

申告納付期限は法人税と同じで決算月後2か月以内です。

預かった消費税から支払った消費税を差し引いての計算であるため、

支払った消費税が少ないと納付税額は大きくなります。

人件費には消費税が課されないことから、

労働集約的なサービス業など人件費割合が大きいような業種では、

決算上損失を計上していても消費税を納税しなければならないケースが多いため納税資金などで注意が必要です。

また一定の事業者においては売上高をもとに計算する簡易的な計算方法も認められております。

源泉所得税

給与所得者は会社から支給された給与が課税対象となり、

また個人事業を営む場合は事業所得について課税対象となり、所得税を納める必要があります。

源泉徴収制度は、本来そのような会社員や個人事業者が納めるべき税金を、

会社が代わりに税務署へ納税するというシステムであり、

会社が従業員へは給与、個人事業者へは報酬、それぞれを支払う際に総支払額から差し引いて徴収します。

納期限は原則として給与や報酬を支払った月の翌月10日までですが、

給与や一定の報酬については1月~6月分を7月に、7月~12月分を翌年1月にまとめて納付する特例も設けられています。

償却資産税

毎年1月1日に所有する路面舗装や塀などの構築物、パソコンなどの器具備品などの資産が課税対象となります。

事務所を借りている場合は施した内装工事・内部造作についても対象となります。

資産が所在する市区町村内ごとに、

取得金額が10万円超である資産の合計額が150万円以上となると納税義務が生じ、

その合計額に100分の1.4の率を乗じて計算した税金を納めなければなりません。

購入金額が30万円未満の資産で、買った年に費用計上したものについても課税対象となるため、

漏れのないようにしなければなりません。

申告先は資産が所在する市区町村ごとのため、支店などがあると複数に納めることになります。

申告期限は1月31日までで、申告後、5月頃に送られてくる納税通知書により、

一括もしくは4回に分割しての納付となります。

固定資産税・都市計画税

固定資産税は所有する土地や建物などの不動産につき、市町村に対して納める税金です。

都市計画税は市街化区域内に土地や建物を所有する人に対して課税される税金です。

償却資産税と同様に毎年1月1日において所有する土地や建物について課税されるため、

その年の途中に建物を取り壊したり、機械を除却したような場合であっても1年分課税されます。

計算方法は、その固定資産の評価額に固定資産税については100分の1.4、

都市計画税については100分の0.3をそれぞれ乗じた額を合算して計算します。

申告納付期限は償却資産税と同じで1月31日までです、固定資産税と都市計画税を併せて納付します。

建物や土地を売買した際に固定資産を按分して契約時に精算する慣行がありますが、

あくまでも不動産売買契約上の取り決めの問題であり、

本来の納税義務は1月1日に所有していた者にのみ生じます。

印紙税

印紙税は、契約書や領収書などの書類を作成した場合に、

書類ごとに決められた金額の収入印紙を貼付し、消印することで納付する税金です。

身近なところでの領収証は、印紙税法にて第17号文書として定められており、

領収書記載の金額に応じて納める金額が異なります。

また、会社設立時に作成する定款にも収入印紙を貼付します。

定款は印紙税法にて第6号文書該当するため4万円の納税義務があります。

文書の種類は全部で20種類あり、それぞれ納める金額が決められています。

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おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした。

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