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個人事業主で漏れやすい経費チェック表

投稿:2017.07.03  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士阿部です。

今回は、個人事業者の経理で頻出する勘定科目について表形式でご説明します。

計上漏れや科目選択にお役立てください。

経費チェック表

会議費 打ち合わせ費用。自社内での会議での飲料水はもちろん、取引先との打ち合わせに使った飲料水代なども該当します。なお、一人当たり5,000円(税抜)以下の接待交際費も会議費として処理します。その際は領収書に誰と行ったかを記載することが必要です。
広告宣伝費

商品やお店を外部に宣伝するために要する費用。FaceBookなどのSNSに表示される広告や、Googleアドワーズやヤフーのリスティング広告などもこちらに含まれます。

交際費

個人事業では限度額はないものの、年度比較で増減があればその理由を明らかにしておくことが大切です。領収書やレシートに相手先や何名でお店に行ったかなどを記載しておき、接待の実態を忘れずに記録することが重要です。

事務用品費

事務用のボールペンやノート、封筒などの事務用品類が該当します。領収書やレシートに中身が記載されていない場合には、購入したものなどを記載するなどして明らかにしておくことが大切です。

消耗品費

青色申告を選択しているときは、30万円未満の消耗品はこちらの科目を使用します。

青色申告を選択していないとき(白色)の場合には、10万円未満の消耗品をこちらに計上して、それ以外の支出については、減価償却資産として固定資産に計上します。

雑費

経常的に要する費用でなく、臨時・突発的に生じた費用についてはこの科目を用います。そのような性格から記帳の際はその内容を詳しく適用に書いておくと後々忘れる心配がありません。

支払手数料 税理士などへの報酬から銀行振込手数料が該当します。
支払利息

ローンの返済に伴う利息の金額を計上する科目です。返済のときは、元本と利息部分に分けて記帳する必要があります。車両を分割購入したときに生じる利息もこちらに含まれます。消費税は非課税取引に該当します。

車両費

仕事用の車両で使用したガソリン代や車検の際に要した費用が対象となります。また、一定期間ごとに交換するタイヤ代などもこちらに計上して、後々確認しやすいように管理することも可能です。仕事用とプラベート用で共用の車両のガソリン代については、距離を測っておくことが困難であれば、事業比率をあらかじめ定めておき、継続して按分していく必要があります。

旅費交通費

移動のために要した電車代・新幹線代・バス代・高速代・タクシー代などが該当します。また、出張の際に支出した宿泊費もこちらに該当します。

新聞図書費

仕事で使用する新聞・雑誌・そのほかの書籍を購入した際に使用する科目です。領収書やレシートにどのような書籍を買ったかを記載しておき事業関連の支出であることを明らかにしておくことが必要です。本屋で購入する本だけではなく、ネット書籍などもこちらに含めて計上します。

水道光熱費

仕事場で使用している電気・ガス・水道代です。自宅兼事務所などとしているときは、賃借料と同様に、仕事用と私用を面積按分など合理的な割合を用いて按分する必要があります。

租税公課

仕事用で使う収入印紙や印鑑証明書発行手数料、納税義務がある場合の消費税、自動車税、固定資産税や償却資産税などもこちらに含まれます。

損害保険料

事務所を対象した火災保険料や損害保険料はこちらに該当します。100%事業用であれば按分の必要はありませんが、自宅兼事務所としているときは、仕事用と私用で合理的な按分割合を用いて按分計上します。一方、生命保険料については、生命保険料控除の対象となります。

地代家賃

事務所や店舗を借りて営業している場合には、その賃借料はこちらに計上します。水道光熱費と同様、自宅兼事務所としているときは、面積比など合理的な按分方法によって計上します。駐車場代や倉庫料についてもこちらへ含めます。

賃借料

事務所で使用する複合機やコピー機その他事務用品のレンタル料金が該当します。定期的に生じるもののほか、臨時的に生じる賃借料についてもこちらの科目へ計上します。なお、土地や建物については地代家賃科目を使用するため注意です。

通信費

固定電話・携帯電話料金や、切手代・ハガキ代・宅急便代、事務所のインターネット回線に寒けする支出についてはこちらの科目に計上します。自宅兼事務所でインターネットを使用しているときは、その使用割合などによって按分計上すると万全です。

おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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