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平成29年度の法人税制改正についてざっくりレビュー

投稿:2017.06.30  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士阿部です。

今回は、平成29年度の税制改正についてお話をしたいと思います。

試験研究税制の見直し

税制から優遇を行い、会社の試験研究を促進させて、

あらたな商品開発を後押しする試験研究費の特別控除。

今回、こちらに見直しが入りました。

まず、これまでは製造業にウェートを置いた制度となっていましたが、

今後はサービス業にもその範囲が広がりました。

具体的には、ドローンを使った観光サービスや、

ウェアラブルデバイスを使った健康管理サービスなどが業種範囲に追加されました。

政府が提唱しているように、日本の経済成長力を底上げして、

国際競争力を高めるためには、AIなどを活用した新サービスの開発がマストとなることから、

こちら改正見直しが入ったようです。

所得拡大促進税制の改正

こちらの制度も、アベノミクスの影響が色濃くでています。

個人の消費を促して、個人にどんどん消費してほしいという背景です。

会社が給料の金額を上げれば、税制上からも優遇しますという制度で、

今回の改正では、その優遇度が大きくなりました。

これまで、上昇した給与額の10%を税額控除するという優遇に加えて、

さらに昨年度分から一人当たりの平均給与額が2%以上上昇すると、

その上がった金額に対し、22%の率を乗じて計算した金額を法人税額から控除できる制度になりました。

こちらは業績が好調な会社にとっては、2%以上上げると大きな優遇を受けることができるので、

決算・税金対策ではお話に上がってくる改正となるのではないかと思います。

地方拠点強化税制の改正

こちらも、

東京一極集中に歯止めをかけたいという背景から、

税制上からもインセンティブを与えるという制度です。

以前からも優遇措置はあったのですが、いまいち、適用が増えなかったということで・・・

今回見直しが入ったようです。

大きく改正が入ったのは雇用の面です。

地方で雇用を増やすことで税額控除を受けることができてはいましたが、

その控除額に追加で上乗せをして10万円を控除するという改正となりました。

この対象となるのが無期・フルタイムの新規雇用に限られますので、

正社員を多く雇えば、その分税額でも優遇を受けることができる制度となりました。

おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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