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車両の減価償却、耐用年数の選び方を分かりやすく!

投稿:2017.06.26  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士阿部です。

今回は車両を購入したときに、固定資産管理ソフトなどに入力する耐用年数について表を用いてご説明します。

車の耐用年数は?

結論からですが、

普通自動車・・・・6年

軽自動車・・・・・4年

が税法で定める耐用年数になります。

よく見る耐用年数表ではどこに該当してくるかというと・・・

特殊自動車 消防車、救急車、レントゲン車、防水車、放送宣伝車、移動無線車
及びチップ製造車
5
モータースイーパー、除雪車 4
タンク車、じんかい車、し尿車、霊柩車、トラックミキサー車、その他特殊車体を架装したもの 小型車(総排気量が2㍑以下、ただし塵芥車等は2t以下) 3
その他のもの 4
運送・貨物自動車業用・自動車教習所用の車両・運搬具 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く) 小型車(貨物自動車にあっては積載量が2t以下、その他のものにあっては総排気量が2㍑以下 3
その他のもの
  大型乗用車(総排気量が3㍑以上)
  その他のもの 
5
4
乗合自動車 5
自転車及びリヤカー 2
被牽引車その他のもの 4
前掲以外のもの 自動車(二輪・三輪自動車を除く)

小型車(総排気量が0.66㍑以下)

『普通軽自動車』

4
その他のもの 貨物自動車 ダンプ式 4
その他 5
報道通信用 5

その他のもの

『普通自動車』

6
二輪・三輪自動車 3
自転車 2
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 金属製のもの 7
その他のもの 4
フォークリフト 4
トロッコ 金属製のもの 5
その他のもの 3
その他 自走能力を有するもの 7
その他のもの 4

赤文字のところが該当します。

他の特殊自動車などでは該当する年数を選ばなければなりません。

中古を買ったときは注意が必要!

問題は中古自動車を買ったときの耐用年数です。

新車として登録された時から買ったときまでどれくらいの年月かを考慮して、

耐用年数を決定していきます。

算式は以下の通りです。

『法定耐用年数 - 経過期間 + 経過期間 × 0.2』(最低2年)

鮭検証などの書類から、新車登録年月日を確認して、上記算式に当てはめます。

新車の耐用年数より短い期間で償却が可能になるので、節税に繋がります。

正しい耐用年数を計算して償却費を計算することが重要です。

おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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