税理士法人 阿部会計事務所 税理士法人 阿部会計事務所

理士ブログ

自宅を事務所として使用する場合の費用の按分方法

投稿:2016.05.19  更新日:2021.08.17

はじめに・・・

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。

今回は、自宅を事務所として使用している場合の経費計上の考え方についてご紹介します。

会社設立時などでマンションの1室などの自宅を本店として登記することはもちろん可能ですが、

税務や会計上で注意すべきことがいくつかあります。

自宅以外の場所を事務所として賃貸借契約を結んだ場合は、

かかった費用は法人の地代家賃として経費計上できますが、

自宅で仕事をすると、費用のうちにプライベート分と仕事使用分が混在してしまうことから、

客観的かつ合理的な方法で按分する必要があります。

しかし、客観的で合理的な方法には、特に決まった方法あるわけではないため、自分自身で決めなくてはなりません。

自分で決めるとなるとどうしても私的観点が入ってしまいがちですが、

あくまで第三者目線を意識して、客観的に判断しなければなりません。

たとえば按分が必要な費用として地代家賃、水道光熱費、パソコン・タブレットネット通信費、携帯電話代、交通費などが考えられます。

それぞれの費用ごとの性質にあった割合を用いるために科目ごとに整理してみました。

PAK85_kakomaretairoenpitu1278_TP_V

地代家賃

面積で事業用の割合を按分していくことになります。

そのため、自宅の間取り資料を参考に割合を判断し、家賃の額を按分計算していきます。

1部屋を仕事用とするときは、仕事で使うもの以外のものは置かないようにするといった準備が大切です。

税務調査で是認を受けるためにも、より実態を反映した割合を算出しましょう。

面積按分せず単純にフィフティーフィフティーとしてしまうと否認リスクが高まります。

支払方法については、地代家賃のうち会社負担となる部分の金額を、会社から銀行に定期的に振り込む必要があります。

会計処理としては、支払額を地代家賃として経費計上していきます。

電気代

電気代は月々の電気料金から仕事で使った割合を算出することは実務上煩雑であるため、

先述の地代家賃の按分割合を準用することが多いです。

季節ごとに電気代に大きな変動がなければ、一か月ごとに定額の負担とすることもできますが、

客観性保持のため、一度決めた金額を継続計上していく必要があります。

パソコンやタブレットなどのネット通信費

ネット通信については使用した日数や接続時間をもとに按分します。

電話代についても同様で、使用日数や通信時間をもとに判断しますが、通話明細などがあると分かりやすくなります。

交通費

電車代については、出来るだけスイカやパスモを仕事とプライベートで両方作成するとベストです。

ガソリン代については距離を基準として按分するため、車両使用記録を付けておくと確実です。

 C777_tabeleniokaretat-cuptomemo_TP_V

おわりに

それぞれの費用の月々の明細はもちろんのこと、割合を決めるときに使用した書類などは、

税務調査の際に効率的に説明できる資料となりますので整理・保管しておくことをお勧めします。

最後までお読みくださりありがとうございます。

税金や会計でお困りのことがございましたらお問合せフォームをご利用ください。

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした!

会社設立 税務ノウハウ 節税対策 経営実務

お問い合わせ CONTACT

お気軽にご相談、お問い合わせください。

お急ぎの方は
電話よりお問い合わせください。

受付時間 9:00~17:00