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宗教法人で重要となる税金の考え方~収益事業か非収益事業か~

投稿:2018.04.11  更新日:2021.08.17

はじめに

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

今回は、宗教法人を経営していく上で押さえておくべき、

税の考え方、主に収益事業と非収益事業について書きたいと思います。

公益性の観点・・・

株式会社や合同会社のような営利目的の会社形態と同様に、

宗教法人にも、法人税・地方法人税・消費税・法人事業住民税、固定資産税など、

各税金が課税されます。

ただし、宗教法人の目的は、

儀式行事を行ったり、

教義を広め、信徒の教化育成を行ったりと、

営利目的ではなく、

公益目的、すなわち、

自社だけでなく公の利益になる活動を行うことにあります。

そのため、税務の面からも、

公の利益につながる活動を妨げないように、

その活動に係る収支については非課税として認めています。

ただし一方、宗教法人であっても、

他の株式会社や合同会社と同じような事業

(いわゆる自社の利益が目的である活動)を行うと、

課税の公平の観点から、

申告をして税金の納付をしなければならなくなります。

収益事業と非収益事業

税務では上記の活動を下記のように分けて考えていきます。

教義活動や祭典、儀礼など、本来の宗教法人としての事業を『非収益事業』

物品販売や、不動産賃貸など株式会社などと同様の事業を『収益事業』

『非収益事業』『収益事業』は、

宗教法人の税務を考える上で非常に重要です。

その判断の仕方の一例をご紹介すると、

例えば物品販売です。

おみくじやお守りなどは非課税。

こういった物品は教義を広めるために必要であるため、

どれだけ販売してもその収入に税金はかかりません。

一方、キーホルダーやカレンダーなど、

株式会社などでも販売しているようなものを売った時の収入には、

税金が課せられます。

要するに、株式会社などと競合するような商品の場合は、

課税の公平性から課税しましょうという考え方をとります。

どの物品が課税されるかされないかは、

税額計算に大きな影響を与えるため、

慎重な判断が必要です。

その他にも、境内の一部の土地を駐車場利用としていたり、

本堂や別院を研修や娯楽のために貸していたりすると、

いずれも収益事業として申告をしなければなりません。

上記の事業判断に共通するのが、

一般の会社と競合するかどうかが論点になるというところです。

最近では、宗教法人にも税務調査が入り、

申告すべきであった収益事業の利益が無申告であったとして、

少なくない金額を納めるケースも出てきています。

宗教法人で何か新しい事業を始めるときには、

税務の側面も踏まえつつ計画していきましょう。

おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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