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配偶者へ居住用財産を贈与する方法~相続対策としても有効!~

投稿:2017.11.08  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

相続税の対策の一つとして贈与税の配偶者控除を活用する方法があります。

相続財産のうち居住用の土地などのウェートが高い場合など、

相続が発生する前に配偶者に無税で贈与しておくことで、

将来の相続税対策として有効となる方法です。

贈与税の配偶者控除の制度について

その年に贈与された財産の合計額が110万円を超えなければ、

贈与税は課税されません。

金融資産のウェートが高い場合は生前贈与を連年で行うことで、

将来の課税財産を減らしておくことができます。

これに加えて、配偶者からの贈与の場合には、

さらに優遇措置が設けられています。

夫婦の間で居住するための財産の贈与があった場合、

上記の110万円と別枠で、

最大2,000万円までの配偶者控除が認められています。

一定の要件を満たす必要がありますが、

無税で2,000万円までの財産を配偶者に移すことができて、

将来の相続税を大きく減額する効果があります。

相続税の計算で、相続開始前3年以内に贈与された財産については、

相続財産に加えて計算しなければならないという、

生前贈与のもち戻しの対象ともならないことから、

制度を活用することで有利になる方については、

ぜひ検討をしていただきたい制度になります。

ただし連年で使える制度ではなく、

1回限りの優遇制度というところは注意するポイントです。

対象となる財産

居住用の土地、借地権、居住用建物、そして居住用財産を取得するための金銭などです。

一般的に不動産の評価額は金銭と比較すると約2割ほど下がるため、

現金で贈与するよりは財産を取得した後に贈与すると、

より節税効果を得ることができると考えられます。

適用要件

申告書の提出

配偶者控除の適用を受ける際には、税額がゼロとなっても、

明細を記載した申告書を税務署へ提出しなければなりません。

婚姻期間について

期間は20年以上必要となります。

婚姻の期間も要件のひとつです。

居住用の財産であること

贈与財産が居住用の土地や建物などの居住用不動産、

または居住用不動産を取得するための金銭の贈与でなければなりません。

居住要件

居住用不動産の場合は、贈与のあった翌年の3月15日までに居住していることが求められ、

もちろん引き続き居住しなければなりません。

金銭の贈与の場合は、贈与のあった翌年の3月15日までに、居住用財産を取得し、

かつ居住していることが求められます。

おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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