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不動産管理会社設立のメリットひとまとめ

投稿:2017.05.29  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士阿部です。

今回は不動産管理会社を設立したときのメリットについて書きたいと思います。

信用度が上がる

個人事業と比べ対外的な信用度が上がり、金融機関からの融資が受けやすくなります。

融資を受けることで余裕をもって資金繰り対策を練ることが可能になります。

欠損金の繰越控除(当期の赤字を翌期差し引ける制度)が9年間

個人事業の場合は最長で3年間であるのに対し、法人の場合一気に9年間に延びます。

当期に大きな損失がでても、翌期に所得が生じれば差し引くことができるので、大きな節税効果があります。

相続登記費用の節約を図れる

事業承継を予定している場合、不動産管理の対象となる土地や建物を法人名義にしておくことで、

不動産オーナーに相続が発生しても相続登記の必要がなくなります。

登記に必要な登録免許税などの諸経費を抑えることができます。

固定資産の償却費を任意に設定することができる

減価償却費は個人事業であっても法人であっても計上する必要があります。

しかし、建物を法人所有とすることで減価償却費を任意に計上することが可能になります。

そのため、各年の利益の状況を鑑みながら減価償却費を定めることができ、償却を先延ばしすることができます。

所得税法と法人税法の違いによるものですが、個人事業の場合は償却費は強制的に計上しなければなりません。

社会保険に加入することができる

個人事業の場合は国民健康保険や国民年金に加入となりますが、

法人になると健康保険、厚生年金保険に加入することになります。

個人事業と大きく異なるのが、健康保険と厚生年金保険の半分は会社が負担するということです。

会社が負担する部分は会社の経費として計上が可能です。

厚生年金は国民年に比べ負担が大きいというデメリットはありますが、将来的に厚い保障を受けることができます。

事業承継しやすい

個人で不動産を所有していると一つ一つの資産について、後継者へ譲渡や贈与をする必要があります。

譲渡や贈与をすると譲渡所得税や贈与税を計算して納付しなければなりません。

しかし、法人化するとその法人の発行する株式を移動するだけで済むため、事業承継に向いているといえます。

小規模企業共済に加入できる

不動産管理会社を設立して役員になることで、小規模企業共済に加入することが可能になります。

小規模企業共済は将来の退職金を事前に積み立てる制度で、国が運用しております。

この制度の大きなメリットとしては所得控除が可能ということです。

積み立てた全額がその年の所得額から差し引くことができ、所得税の大きな節税になります。

退職時に支給を受ける際の、退職所得として税額を抑えることもできます。

おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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