税理士ブログ
不動産管理会社の設立にあたり押さえておくべきポイント!
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
不動産オーナーにとって所得税や相続税の節税対策として大きな効果があると言われる不動産管理会社。
今回は、実際に設立を考える際に押さえるべきポイントについてまとめました。
①相続発生までどれくらいの時間があるか
相続税は相続発生時(亡くなったとき)の財産に課税される税金です。
そのため相続税対策を図る場合には、オーナーの健康面や年齢などから想定される期間を算定して、
相続発生までの期間の長短に応じて、有効な対策を取る必要があります。
不動産管理会社による節税策は、すぐに目に見えて効果が生ずるという性質ではなく、
時間をかけて所得を分散していくという、いわゆる漢方のような節税策といえます。
これまでオーナー(個人)に集中してきた不動産所得を法人設立後は、
「相続人」「不動産管理会社」へ分散させることで、所得税・相続税の節税を図ります。
②どれくらいの不動産所得があるか
①では不動産オーナーの不動産所得を「相続人」「不動産管理会社」に分散させることで、
不動産管理会社を設立することで受けることができる節税メリットというお話しをしました。
給与所得や事業所得など、オーナーが不動産所得以外に所得があり、
生活費を不動産所得でまかなえている場合、不動産管理会社を設立することのメリットは大きくなります。
一方、不動産所得から生活費をまかなっている場合には、所得分散可能な不動産を選択し、
不動産管理会社へ移動することで節税メリットを受けることができます。
③将来の相続税の納税はいくらになるか
相続税の対策で一番初めに取り掛かりたいことは、相続税の納税額のシミュレーションです。
シミュレーションした納税額からどのように(優先項目を決めて)相続税の対策を行うかの検討が始まります。
不動産管理会社の設立は相続税対策として有効であると述べましたが、
シミュレーションした結果、税額が出ない可能性がある場合には設立のメリットを得ることができない可能性があります。
平成27年1月1日、相続税の大きな改正が行われました。
多くの資産保有者や富裕層への課税を強化するという大きな流れを見定めながら、
早めの対策を適切に実行していくことが大切です。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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