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相続で取得した空き家を譲渡するときに知っておきたい税務の特例

投稿:2017.05.15  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でございます。

相続をするとき、遺産の中に空き家が含まれていることがあります。

空き家を相続しても使い道がないので売却しようと考えることも多いですが、

相続した空き家を売却する際には、税制上のメリットを受けられる可能性があります。

そこで今回は、相続で取得した空き家を売却するときに知っておきたい税務の特例について解説します。

不動産を譲渡すると、譲渡所得税がかかる

相続した空き家を売却したとき、基本的にどのような税金がかかるのかを知っておきましょう。

不動産を売却すると、譲渡所得税という税金が課税されます。

これは、譲渡によって得られた収入から譲渡にかかった費用や不動産の取得費用を引いた「譲渡所得」に対して課税される税金です。

譲渡所得税がかかる場合には、住民税もかかります。

そこで、空き家を売却する際にも、譲渡所得が発生する限り、

基本的には譲渡所得税や住民税が課税されることになります。

相続した空き家を譲渡すると、譲渡所得税の控除がある

ただし、相続した空き家を譲渡する場合、譲渡所得税の控除を受けることができます。

具体的には、3000万円までの譲渡所得に対する税金がかからなくなります。

この制度のことを、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」と言います。

これが設けられたのは、全国に放置された空き家が増えて近隣環境が悪化するなどの空き家問題が発生したため、

空き家の売却を促して放置を防ごうとしているからです。

そこで、特例を適用してもらうためには、一定の要件を満たす必要があります。

特例を受けるための要件

それでは、具体的に、特例の適用を受けるためにはどのような要件を満たせばよいのでしょうか?

まず、被相続人相続開始直前まで居住していたことが必要です。

さらに建物が昭和56531日以前に建築されたこと、

区分所有建物登記(マンションなどの場合で問題になります)がされていないこと、

死亡前に被相続人以外が居住していなかったことも必要です。

さらに、家屋を売却する際には、家屋が耐震基準を満たしている必要があります。

相続開始時から譲渡時まで、事業や貸付け、居住に使われていないことも必要です。

時期的には、相続開始日から3年目の1231日までに売却を完了することが必要で、

売却代金は1億円以下であることも要件となります。

おわりに

このように、空き家を相続した場合、事業や貸付や居住に使わないまま、

3年以内の早期に売却すると大きな減税を受けることができてメリットがあります。

今後賃貸活用する予定もなく、空き家の使い道がないと感じているなら、

早めに売却活動を開始すると良いでしょう。

最後までお読みくださりありがとうございます。

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