税理士ブログ
海外財産があるときの相続税の納税義務を2スクロールで!
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でございます。
遺産相続をすると、遺産の評価額が基礎控除を超える場合に相続税の支払い義務が発生します。
海外に資産がある場合もありますが、そのようなケースでも、
日本の税務署に相続税を納めないといけないのでしょうか?
今回は、海外財産がある場合の相続税の納税義務について、わかりやすく解説します。
海外財産がある場合にも相続税が発生する
相続をしたとき、遺産の中に海外資産が含まれていることがあります。
法定相続人として相続する場合も、遺言によって海外資産を受け継ぐこともあるでしょう。
このように、海外の財産がある場合、その分についても相続税課税の対象になるのでしょうか?
このような場合、相続税の課税対象になることが多いですが、
課税対象にならないこともあるので、以下で、具体的にどのようなケースで相続税が発生するのか、見てみましょう。
相続や遺贈のあったときに日本に住民票がある場合
まず、遺産相続や遺言による遺贈があったとき、財産を譲り受けた人が、
財産取得時に日本に住民票を置いている場合には、海外の資産についても相続税の課税対象になります。
海外に居住していても、日本に住民票を残したままにしていたら、当然日本で相続税がかかるということです。
この形で納税をされる人のことを、居住無制限納税義務者と言います。
日本国籍のある一部の人
次に、相続や遺贈があったときには日本に住民票がない人であっても、
以下の要件に該当する人は、海外資産を相続した場合にも日本で相続税が課税されます。
相続や遺贈の際に日本国籍がある人
死亡前の5年以内の期間において、被相続人か相続人が日本に住民票を置いていたことがある場合
つまり、日本国籍がある人の場合、5年以内に日本に住民票を置いていた人や、
被相続人が5年以内に日本に住民票を置いていた場合には、海外資産にも相続税が課税される可能性があります。
日本に居住する人から相続、遺贈を受けた人
日本国籍がなく、海外居住の人であっても、
日本国内に居住している人から相続や遺贈によって財産を受け継いだら、
その資産が海外資産であったとしても、日本で相続税が課税されます。
この制度は比較的新しいものであり、平成25年4月1日以後の相続や遺贈に適用されます。
相続時精算課税制度を利用した人
以上のいずれにも該当しないケースであっても、
生前贈与において「相続時精算課税制度」を利用した人は、対象資産が海外財産であっても、相続税を課税されます。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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