税理士ブログ
節税!?相続時精算課税制度のメリットについてまとめました。
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
今回は、相続税の節税策の一つである相続時精算課税についてお話したいと思います。
せっかく遺産相続をするのですから、相続の際にはなるべく相続税を支払いたくないものです。
生前贈与を効果的に利用すると相続税の節税につながりますが、
このとき、「相続時精算課税制度」を利用する方法があります。
そこで今回は、相続時精算課税制度のメリットをご紹介します。
相続時精算課税制度とは
まずは、相続時精算課税制度がどのようなものなのかを確認しましょう。
これは、生前贈与をする際に認められる贈与税の特例です。
両親や祖父母が子どもや孫に財産を贈与するときに適用されます。
贈与の対象はどのような資産でもよく、現金、預貯金、不動産など何でも良いです。
最大2500万円までの財産にかかる贈与税が無税となり、
それを超える部分については、一律に20%の贈与税が課税されます。
また、相続時には、贈与をした資産を相続財産に足して、全体に対して相続税が課税されることになります。
2500万円まで無税で贈与できる
それでは、相続時精算課税制度にどのようなメリットがあるのか、見てみましょう。
まずは、2500万円までの贈与分について、贈与税なしに贈与できることがあります。
本来であれば贈与税の税率は高いのですが、それをゼロにできるのですから、明らかにメリットと言えます。
多額の財産の贈与ができる
相続時精算課税制度を利用すると、まとまった財産を贈与することができる点がメリットとなります。
贈与税には基礎控除があり、それは年間110万円までなので、これを使っても無税になるのは110万円までです、
それを超えると高額な贈与税がかかってしまいます。
これに対し、相続時精算課税制度を利用すると、高額な不動産を贈与した場合にも無税にできます。
また、2500万円の枠は、1年で使い切る必要がなく、数年にわたっても良いので、
不動産を贈与してもまだあまりがあったら預貯金などを贈与することもできて、柔軟に対応することができます。
財産の種類が問題にならない
財産の種類が問題にならないのも、相続時精算課税制度のメリットです。
現金、預貯金、投資信託、不動産、株式など、どのようなものでも贈与の対象として無税にしてもらうことができます。
評価が低い時期に贈与すると相続税を節税できる
相続時精算課税制度を利用すると、後日相続が起こったときに精算して相続税が課税されます。
ただ、贈与分については、贈与時の時価での評価となります。
そこで、財産の評価が低い時点で贈与をしてしまったら、
後に相続時に評価が上がっていても低い時価で評価してもらえて相続税を下げることができます。
このように、値上がりを期待できる財産を早めに贈与することで、相続税を節税できるメリットがあります。
遺産争いを予防できる
相続時精算課税制度を利用すると、先に生前贈与をして遺産を減らすことができるので、
相続人どうしがその遺産について分割方法を話し合って決める遺産分割協議をする必要がありません。
これにより、相続争いを防ぐ効果もあります。
おわりに
このように、相続時精算課税制度にはたくさんのメリットがあります。
将来の相続税対策のため、是非とも利用を検討しましょう。
最後までお読みくださりありがとうございます。
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