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贈与税をあえて納める人が増えています。

投稿:2016.10.11  更新日:2021.08.17

はじめに・・・

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

今回は贈与税の最近の傾向についてお話していきます。

贈与税とは・・・

今回は「贈与税」です。

贈与税とは、人からお金などの財産をもらった時にかかる税金です。

ただしどんな場合も課税されるというものではなく、

1月1日から12月31日までの1年間に、

110万円を超える財産をもらった場合に税金がかかります。

この基準となる110万円を「基礎控除額」と呼びます。

※複数人からもらった場合はすべての財産の合計額が110万円を超えるかどうかで判断します。

税額を計算する際はこの基礎控除額を差し引いて計算していきます。

例えば、ある年に父親から200万円の贈与を受けたとします。

この場合、贈与税は次のステップを踏んで計算します。

①200万円 - 110万円 = 90万円

②90万円 × 10%(税率) = 9万円(納税額)

※税率はもらった財産が多くなるほど高い率になります。

 

◎贈与税の納税件数が増えています。

国税庁が公表したデータを見ると、

平成27年に贈与税の納税をした人は約38万人です。

5年前の平成22年が約24万人ですので約1.5倍以上も増えています。

実は贈与税と相続税は強い関連性を持っています。

贈与税は「生きている人」からもらった場合に課税される税金であるのに対し、

相続税は「亡くなった人」からもらった場合に課税される税金です。

相続税は基礎控除額が引き下げられたことから、申告すべき人の増加が見込まれています。

相続税の節税対策に有効な方法として、

生きている間に子や孫に贈与して財産をあらかじめ減らしておくという、いわゆる生前贈与という方法があります。

契約書に加えて、あえて贈与税の申告納税をしておくことで「贈与しました」という事実を残すことできます。

相続税の申告では、過去の通帳からの引出しについて何に使ったのか明らかにしなければなりません。

定期的に贈与したという事実証明において、贈与税の申告納税は贈与事実の一つの判断基準になります。

反対に110万円超を贈与していながら申告納税をしていなければ、贈与があったとは認められないこともあります。

もちろん贈与税の申告納税だけではなく、贈与契約書などの書類を備えておくことは必須です。

贈与税の納税件数が増加は、相続税の納税件数の増加と深い関係があるといえます。

(税理士なら東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所)

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