税理士法人 阿部会計事務所 税理士法人 阿部会計事務所

理士ブログ

現行の配偶者控除について2スクロール!

投稿:2016.08.31  更新日:2021.08.17

はじめに・・・

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

今回は配偶者控除についてお話していきます。

配偶者控除とは・・・

所得税にはいくつかの所得控除制度が設けられております。

年金などを支払ったときの社会保険料控除や、子供を扶養している場合の扶養控除、

または生命保険を支払ったときに受けることができる生命保険料控除があります。

何人かの家族を養っている方と、一人で暮らしている方との納税額を同等にしてしまうと公平が図れない

という考え方から、生活スタイルに合わせて各種控除制度が設けられています。

配偶者控除もその所得控除のうちの一つです。

配偶者控除は、1年間の所得税を計算するときに、ある条件を満たすと、

税率をかける前の課税所得の金額から38万円を控除できる所得控除制度です。

配偶者控除を受けるための条件

法律的に夫婦として認められていること(内縁の配偶者は非該当)

法律的にということが条件なので、婚姻届を提出している夫婦のみ認められます。

納税者である配偶者と生活の財布を一緒にしていること(別居でも可)

法律的に夫婦であれば、職場などの事情で別居していても控除を受けることができます。

生活の財布をともにすることが条件なので、仕送りや週に何日かは同居するなどの実態がなければなりません。

年間の所得金額が38万円以下

夫や妻がパートやアルバイトをして給与収入がある場合、

給与が高額になると扶養しているという実態から外れてしまうため、配偶者控除が使えません。

給与収入が103万円以下の場合は、給与所得控除の65万円を差し引くと、

所得が38万円以下になるため条件を満たすことになります。

配偶者の事業から青色事業専従者給与などを受け取っていない

もし配偶者が個人事業を営んでいる場合、その仕事を手伝って給与を貰っていると配偶者控除は適用外になります。

※専従者給与の金額が38万円以下であると、38万円の配偶者控除に比べて不利になるので注意が必要です。

配偶者控除を受けるために提出する書類

「扶養控除等(異動)申告書」に配偶者の氏名、生年月日、その年の収入額を記載します。

(税理士なら東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所)

C777_tabeleniokaretat-cuptomemo_TP_V

 

 

個人確定申告 税務ノウハウ 節税対策

お問い合わせ CONTACT

お気軽にご相談、お問い合わせください。

お急ぎの方は
電話よりお問い合わせください。

受付時間 9:00~17:00