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財産目録のつくり方~相続税手続~

投稿:2017.04.03  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

今回は財産目録のつくり方についてお話していきます。

財産目録のつくり方~相続税手続~

 遺産分割協議を進めるときには、財産目録を作成する必要があります。

ただ、財産目録とはどのようなもので、

どのようにして作成すれば良いのかがわからないと言う疑問を持たれることも多いでしょう。

そこで今回は、財産目録の作り方を解説します。

 

1.財産目録とは?

財産目録とは、遺産の種類や評価額などを一覧表にまとめた書面です。

遺産相続をするときには相続人が集まって遺産分割協議をしますが、

このとき、どこにどのような遺産があるのかがわからないと、

話を進めることができません。

そこで、遺産分割協議の前提として、相続財産調査をして、

その結果をまとめた財産目録を作成する必要があります。

遺産分割協議をするときには、財産目録に記載のある遺産があることを前提に、

誰がどの遺産を相続するかを話し合って決めることになります。

このように、財産目録は遺産分割協議の前提となる重要な資料です。

2.財産目録の作り方

次に、財産目録の作り方をご説明します。

財産目録を作るときには、まずは遺産の分類をします。

たとえば預貯金、株式、不動産、骨董品、貴金属などと分けます。

そして、その項目ごとに、具体的な遺産内容を書き入れていきます。

預貯金であれば、金融機関名と支店名、預金の種類、口座番号と口座名義人まで書き入れます。

預貯金の残額も入れます。

不動産であれば、土地の地番、地目、地積などの全部事項証明書の表題部を書き入れていきます。

そして、その評価額も書き入れます。

このようにして財産目録を作ると、どのような遺産があって、

それがどのくらいの評価額になっているのかが一目瞭然となります。

なお、財産目録を作成するときには、作成日付も入れておくべきです。

調査によって財産内容が変動することなどもあるので、

いつの時点のものかがわかった方が後でわかりやすくなるからです。

上手に財産目録を作って遺産分割協議に役立てましょう。

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