税理士ブログ
財産から差し引くことのできる債務~相続税手続~
はじめに
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
今回は相続税の計算上、財産から差し引くことができる債務について解説します。
財産から差し引くことのできる債務~相続税手続~
遺産相続をしたとき、
遺産の評価額が相続税の基礎控除を超えていたら、相続税を支払う必要があります。
そこで、相続税を節税するためには、なるべく遺産の評価額を減らさなければなりません。
遺産の中に債務がある場合には、遺産から差し引くことが出来るのでしょうか?
今回は、財産から差し引くことができる債務について、解説します。
1.財産から差し引くことができる債務
遺産相続をするとき、被相続人が債務を残していたら、
基本的に相続財産から差し引くことができます。
このとき差引の対象になるのは、被相続人が死亡した時点において確実に存在していた債務です。
被相続人が死亡してから発生した債務や、
死亡前になくなっていた債務については差引の対象になりません。
ただし、被相続人の税金で、
被相続人の死亡後に相続人などが支払うことになる所得税などの税金は、
被相続人の死亡時に確定しなかったとしても相続財産からの控除の対象となります。
たとえば、被相続人が事業をしていた場合には相続開始後に準確定申告によって納税が必要になりますが、
その納税額は相続財産から差し引かれることとなります。
被相続人の事業に伴う消費税や事業税も同様ですし、未払の固定資産税がある場合なども差引の対象になります。
2.相続財産から差し引くことが認められない債務
以上に対し、相続財産から差し引くことが認められない債務があります。
それは、生前に被相続人が購入したお墓の未払の代金がある場合などです。
これらの非課税財産に関する債務は、相続財産からの差し引きの対象とはなりません。
3.葬式費用も控除できる
被相続人の葬儀の費用も相続財産からの差引の対象になります。
このとき、葬式費用として認められるのは、次のものです。
火葬や埋葬、納骨を行うためにかかった費用
仮葬式と本葬式の両方を行った場合には、その両方にかかった費用が相続財産から控除されます。
遺体や遺骨の搬送費用
葬式の前後に発生した費用のうち、葬式に欠かせない費用
お通夜にかかった費用などのことです。
葬儀をするときにお寺などに支払う読経料やお礼の費用
死体の捜索や死体・遺骨の運搬費用
これらに対し、葬式費用に含まれず、相続財産から差引が認められないものもあります。
それは、以下の通りです。
香典返しの費用
墓石や墓地の購入費用や墓地を借りるための費用
初七日やその他の法要にかかった費用
4.債務や葬式費用を遺産から差し引ける人
債務や葬式費用を遺産から差し引くことができる人は、相続税を負担する相続人や包括受遺者です。
おわりに・・・
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