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設立時定款が税務にどう影響するか①~構成と第1章~

投稿:2016.05.16  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。

今回は、会社設立時に作成する定款が後の税務にどう影響するかについて解説したいと思います。

定款の一般的な構成

定款は、一般的に総則から附則まで6~7章に章分けされ、章ごとにそれぞれに必要な事項を記載します。

第1章「総則」

商号、本店所在地、目的、公告する方法など会社の基本情報を記載します。その会社がどのような名前で、どこにあるかなどが分かります。

第2章「株式」

発行可能株式総数、株式の譲渡制限、株主名簿の記載の請求など株式に関する事項が記載されます。

第3章「株主総会」

株主総会の開催時期や、召集する方法、決議要件など、重要な意思決定機関である株主総会について記載します。

第4章「取締役および代表取締役」

役員の人数、任期、報酬額など役員に関わる事項を記載します。

第5章「計算」

事業年度、剰余金の配当など会社の決算に関する事項について記載します。

第6章「附則」

設立時の資本金の額、設立時の役員、発起人の住所や氏名など第5章までに記載されなかった事項について記載されます。

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第1章について・・・

上記の各章には税務と重要な関わりをもつ記載事項がいくつかあります。

後々に税務上の問題が生じないためにも定款作成時にどのように決めるのか配慮しておく必要があります。

(商号)

第1条 当会社は、〇〇株式会社と称する。

会社の名称となる商号は定款の絶対的記載事項です。

業種・業務内容、本店の地名、個人事業の名称を引き継いだりと様々です。

 

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1.〇〇〇のサービス

2.〇〇〇の通信販売

3.前各号に附帯する一切の業務

目的も絶対的記載事項になります。会社は第2条で記載した目的の範囲内で権利能力を有することになります。

税法では、目的に記載した事業以外から利益が生じた場合にも課税の対象となります。

 

(本店の所在地)

第3条 当会社は、本店を〇〇都〇〇区に置く。

本店の所在地を記載します。後々に本店が移転する場合に備えて、最小行政区画(丁番地は記載しない)までの記載としている会社もあります。

国税である法人税については日本国内どこにあっても税率に影響はありませんが、法人住民税・法人事業税などの地方税については注意が必要です。

法人住民税・法人事業税には超過税率というものが認められており、各自治体は標準税率(通常の税率)を超えた税率を採用することが可能とされています。

所在地をどちらに置くか判断しかねる際には、検討する要件の一つとなり得るところです。

 

(公告方法)

第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。

公告とは、特定の事項を広く一般に知らしめることを意味します。

経営が進むと株主や債権者など多くの人が会社に関わることになり、利害関係者が増えていきます。

公告は、会社に関する事項を知らずに取引をした人が不利益を被らないことを目的として義務付けられています。

公告の方法は「官報に掲載」「日刊新聞紙に掲載」「電子公告」の3つがありますが、中小企業の多くは費用の面から「官報に掲載」する方法を選ぶことが多いです。

税法では、公告の有無や方法によって税額が上下することはありません。

おわりに

定款作成から認証までの流れはこちらをご覧ください。

最後までお読みくださりありがとうございます。

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