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定款の作成から認証までについて3スクロールで分かりやすく!

投稿:2016.05.16  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。

今回は、会社設立時に作成する定款について、その作成から認証までについて解説したいと思います。

定款とは・・・

定款とは、会社の組織形態や運営方法などの根本的な規則を定めたいわば会社の憲法のようなイメージです。

会社の名前である商号や、本店の所在する場所、取締役などの役員の数などさまざまなことを記載します。

設立登記までに定款を完成させ、公証人による認証を受けなければなりません。

おおまかな流れは次のようになります。

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作成から認証まで・・・

発起人全員が定款を作成します。

発起人全員の手により作成された後、公証人役場にて文書が正当に作成されたことを認めてもらう手続き、

いわゆる認証を受けます。認証がされていない定款は効力をもちません。

認証によって、作成した定款は公の機関に認められ登記申請書類として提出できることになります

定款作成フローは次の通りです。

①定款に記載する内容を決める

定款に記載する事項としては大きく3つの種類があります。

絶対的記載事項」・・・目的や商号など必ず記載しなければならない事項です。

相対的記載事項」・・・株式の譲渡制限など定款に記載しないと有効にならない事項

任意的記載事項」・・・株主総会の議長など定款に必ず記載する必要はないが、定款内に定めることで明確になる事項

②作成された定款に発起人全員の署名(または記名)押印する

定款に押印する印鑑は実印となります。

署名押印の場合、手書きで氏名を記入して印鑑をその横に押印します。

また、記名押印の場合は既に氏名が印字されているのでその横に押印します。

また、定款の改ざん防止として各ページに契印を押します。

契印とは2枚以上の文書が一体であることを示し、

押印後の文書の抜き差しができないようページをまたいで印鑑を押すことです。

また、一般的に定款には捨印を押印することになります。

公証人役場に行ったときに訂正が必要な部分が見つかった場合、

修正をその場で可能にするために欄外へあらかじめ押印をしておきます。

③公証人役場で定款の認証を受ける

会社の本店の所在地を管轄する公証人役場に所属する公証人に認証してもらいます。

公証人役場へは定款を3通持参します。

他に持参が必要なものは発起人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)、

収入印紙4万円分認証費用約5万2千円実印委任状(必要な場合)です。

印鑑証明書は発起人が会社成立後に役員になる場合には、

登記の際も必要になる書類のためあらかじめ2通準備しておくと効率的です。

収入印紙は、定款に不備があったときのために公証人役場で確認をしてもらってからの貼付が望ましいです。

また、費用の内、5万円は認証費用、約2千円は定款の謄本代となります。

謄本代は1枚250円であり、定款のページ数によって異なります。

ちなみに謄本とは「原本の内容を写した書類」を指し、原本の全ての内容を証明する書類のことを指します。

公証人役場へは発起人全員で行くのが原則ですが、行けない発起人がいる場合には委任状が必要となります。

委任状例↓

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④定款の謄本を取得する

持参した定款3通は公証人役場保管用、会社保存原本用、登記用の謄本となります。

認証後、会社保存原本用、登記用の謄本が返却されますので、後日の登記のために大切に保管しておきます。

おわりに

定款の各項目と税務との接点についてはこちらをご覧ください。

最後までお読みくださりありがとうございます。

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東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした!

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