税理士ブログ
押さえておくべき生命保険を利用した相続税節税術!
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
遺産相続をすると、相続税の基礎控除を超える遺産があったら相続税が課税されます。
そこで、相続税を節税したいと考えている人も多いでしょう。
実は、生命保険を利用すると、効果的に相続税を節税することができます。
そこで今回は、押さえておきたい生命保険を利用した相続税の節税術をご紹介します。
生命保険金を受けとるパターンと税金の種類
生命保険金を利用して相続税を節税するためには、
生命保険金に課税される税金について理解しておく必要があります。
実は、生命保険金に課税される税金は、生命保険の契約方法によって大きく異なります。
1つ目は、契約者を被相続人、被保険者を被相続人、生命保険の受取人を相続人とするケースです。
この場合、生命保険金には相続税が課税されます。
生命保険の契約者が被相続人である以上、生命保険は遺産の内容になるからです。
2つ目は、契約者を相続人、被保険者を被相続人、生命保険の受取人を相続人とするケースです。
この場合には、生命保険金に所得税が課税されます。契約者が相続人である以上、
生命保険金は相続人自身の財産だからです。
3つ目は、被保険者を被相続人として、契約者と保険金受取人が異なるケースです。
たとえば、妻が契約者、夫が被保険者、子供が受取人のケースで夫が死亡した場合です。
この場合、保険金に贈与税が課税されます。
生命保険金には相続税の控除がある
それでは、上記の3つのうち、どのパターンがもっとも相続税の節税になるのでしょうか?
そもそも、上記のうち所得税と贈与税が課税されるパターンでは、相続税は課税されません。
そうなると「相続税」だけで比べたら、相続税が課税されるパターンの方が高くなります。
しかし、「税金」全体で見ると、相続税が課税されるパターンがもっとも節税になります。
それは、生命保険金には、大きく相続税の控除が認められるためです。
通常、預貯金や不動産等の遺産を相続したら、それらはすべて遺産として評価されます。
その評価額が基礎控除を超えたら相続税を支払わないといけません。
ところが、生命保険金の場合、
法定相続人の人数×500万円
までの金額であれば、遺産として評価されないことになっているのです。
つまり、1500万円の生命保険金を受けとったとしても、相続人が3人いたら遺産としての評価は0です。
もし、現金で受けとったら1500万円がまるまる相続財産として評価されるため、
相続税が課税される可能性が高くなります。
このように、相続税が課税されるパターンを上手に活用すると、
相続税を減らすことが可能になります。
所得税や贈与税を課税されるとどうなるの?
以上に対し、所得税や贈与税が課税されるパターンでは、相続税のように大きく控除を受けられる制度がありません。
そこで、多くのケースでそれぞれの税率に応じた税金を支払わなければなりません。
所得が上がると、翌年度の住民税や健康保険料も上がるので、負担が大きいです。
生命保険を契約するときには、相続税課税の対象になるよう、契約の方法に注意しましょう。
おわりに
以上のように、生命保険を正しく利用すると、大きく相続税を減らすことができます。
相続税対策として一考してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みくださりありがとうございます。
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