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相続税の配偶者控除!遺産額1億6000万円まで配偶者は非課税に!?

投稿:2017.04.12  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。

今回は、相続税計算で重要となるポイント配偶者の税額軽減について解説します。

概要

遺産相続をするとき、遺産の評価額が高額になると、

多額の相続税を支払わなければならないので、非常に負担が重くなります。

ただ、被相続人の配偶者が相続人になる場合、相続税が大きく控除されることをご存知でしょうか?

最大で1億6,000万円もの高額な遺産を無税で相続することが出来るので、大きなメリットがあります。

今回は、相続税における配偶者控除について解説したいと思います。

相続税の配偶者控除とは?

相続税は、遺産の額が基礎控除を超えるケースにおいて発生します。

基礎控除は、3,000万円+法定相続人数×600万円なので、それを超える遺産があったら、

基本的に相続税が課税されてしまいます。

ただ、配偶者が相続人になる場合、その限りではありません。

配偶者には、大きく相続税の控除が認められているからです。

具体的には、配偶者の法定相続分または1億6,000万円の小さい方の額までは、配偶者に相続税が課税されません。

配偶者控除を受けるための要件

配偶者控除が適用されると、多額の遺産があっても相続税が減額されたりなくなったりするので大きなメリットがありますが、

適用してもらうためには、必ず相続税の申告が必要です。

一般的には、相続税が発生しない場合、相続税の申告は不要ですが、

配偶者控除によって相続税をなくすためには申告をしなければなりません。

相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内なので、

その期間内に、所轄の税務署宛に相続税の申告書を提出したら、配偶者控除を受けられます。

また、遺産分割が確定している必要もあります。

相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)までに遺産分割が確定していない場合、

この制度による控除を受けることができません。

そこで、いったん軽減を受けないまま、相続税を計算して支払をする必要があります。

遺産分割協議が未了の場合、基本的には法定相続分に従って遺産を相続したものとして、

相続税の申告と納税を行います。

年以内に遺産分割協議をしたら控除を受けられる

相続税の申告期限までに遺産分割ができなかった場合であっても、

相続税の申告の際「申告期限後3年以内の分割見込み書」という書類を添付して申告をしたら、

配偶者控除を受けられる可能性があります。

この場合、実際に相続税の申告期限後3年以内に遺産分割協議を成立させて、

成立日から4ヶ月以内に相続税の更正請求をしたら、払いすぎた分を還付してもらえます。

さらに、相続税の申告期限後3年以内に遺産分割をすることができないやむを得ない事情がある場合でも、

税務署による承認を受けて、その事情が解消された日の翌日から4ヶ月以内に遺産分割をすると、

配偶者控除を適用してもらえます。

おわりに

以上のように、相続税の配偶者控除を受けると、大きく相続税を減らすことができます。

配偶者が相続人になっていたら、相続税の確定申告をして、確実に控除を受けましょう。

最後までお読みくださりありがとうございます。

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