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「非営利型」一般社団法人を設立するための重要なポイント

投稿:2017.04.19  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。

これから法人を設立して事業を始めたい場合、一般社団法人を検討することがあります。

一般社団法人とはどのような法人で、設立の際にはどのような点に注意したら良いのでしょうか?

今回は、非営利の一般社団法人を設立するための重要なポイントについて、解説します。

一般社団法人は設立が簡単!

一般社団法人とは、ある一定の目的のために集まった人の集団に対し法人格が与えられた社団法人です。

非営利型の一般社団法人は非営利目的となりますが、収益事業を行ってはいけないということはなく、

利益分配さえしなければ、営業活動を行って利益を上げることも可能です。

そして、一般社団法人は、設立が簡単です。公益法人改革に伴い、

平成2012月から施行された法律によって、誰でも非営利目的の一般社団法人を設立できるようになったからです。

そこで、これから事業を始めるなら、一般社団法人の形にすることも、十分検討に値します。

一般社団法人の設立要件

それでは、一般社団法人の設立要件はどのようなものとなっているのでしょうか?

まず、設立者の要件があります。

一般社団法人を設立する際には、設立時の社員が2名以上必要です。

この点、株式会社の場合なら発起人は1人で良いので、一般社団法人の方が要件が厳しくなっています。

次に、役員の要件があります。一般社団法人の場合、理事が1名以上必要です。

株式会社なら取締役が1人以上必要なので、この点において一般社団法人と株式会社にさほどの差はありません。

設立時の出資金については、一般社団法人なら0円で設立できます。

株式会社の場合、資本金が1円以上必要ですが、この点においてはほとんど違いがないと言って良いでしょう。

一般社団法人の設立方法

次に、一般社団法人の設立方法を確認しましょう。

まずは、2人以上の社員を集めて定款を作成する必要があります。

そして、公証役場で定款認証を受けます。

さらに、法務局で法人の設立登記を行います。登記申請をした日が、法人の設立日となります。

そして、最後に税務署や都道府県の市税事務所、市町村役場で税金についての届出を行います。

従業員を雇い入れる場合には、労働基準監督署やハローワークに社会保険についての届出をする必要もあります。

これで、一般社団法人の設立に必要な手続きが完了します。

一般社団法人の設立にかかる費用

最後に、一般社団法人の設立にかかる費用を見てみましょう。

まず、定款認証を受ける際に手数料が5万円必要です。

また、法人登記をするとき、登録免許税が6万円かかります。

株式会社の場合には15万円必要なので、設立費用は一般社団法人の方が安いです。

おわりに

以上のようなステップによって一般社団法人を設立することができます。

自分で法人設立をすることが難しいと感じるなら、専門家に手続を依頼することも可能です。

ご検討の方は、一度税理士に相談すると良いでしょう。

最後までお読みくださりありがとうございます。

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