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民法改正で売掛金の時効が長くなりました

投稿:2020.04.01  更新日:2021.08.17

はじめに

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

今回は、令和2年4月1日以降から改正された民法の項目のひとつ、

「売掛金の時効の長期化」について述べていきたいと思います。

 売掛金の時効について

売掛金とは、商取引において発生する未回収の金銭のうち、

1年以内に回収することが見込まれるもののことをいいます。

売掛金などの債権は一定の期間請求をせずに放置しておくと、

消滅時効により請求する権利が消滅します。

以上のような売掛金の時効は、

旧民法では売掛金の種類によって時効の期間が異なっていました。

令和2年4月1日施行の改正民法では、

売掛金管理に影響のある「短期消滅時効」が2年から原則として5年に長期化されました。

 消滅時効期間の統一

旧民法では、債権の消滅時効を10年とし、

短期消滅時効を職業別に規定していました。

改正民法では、旧民法で規定されていた短期消滅時効の制度をすべて廃止しました。

加えて、商法における商行為の時効5年についても廃止し、消滅時効を統一しました。

改正民法の統一規定

①債務者が権利を行使することができることを知ったときから5年

②債権者が権利を行使することができるときから10年

①、②いずれか早い方が経過したときに請求する権利が時効により消滅することとしました。

 時効の完成猶予・更新

売掛金の回収において、万が一、何らかの過失により、

時効期間が満了する可能性がある場合には、

債務者に債務を承認させる等の方法で、

それまで進行していた時効期間の完成を遅らせ、

振り出しに戻す必要性があります。

これを時効の完成猶予・更新といいます。

時効の完成猶予・更新を行う際に、

債務者が任意に債務を承認しない場合には、訴訟等の法的手続きが必要となります。

①催告

裁判以外の方法で債務者に対して履行を請求する債務者の意思の通知を行うことを言います。

一般的には、内容証明郵便等で催告書を送付するほうほうが一般的です。

※改正民法では、催告があってから6か月を経過するまでの間は、

時効の完成は猶予されると規定されています。

②裁判上の請求等

金銭の貸主が返済しない借主に対し、

裁判を提起するなどの「訴え提起」が代表例です。

③承認

時効の利益を受ける当事者が時効によって権利を喪失するものに対し、

その権利が存在することを知っている旨を表示することを言います。

「債務の一部弁済」が代表的です。

※改正民法では、権利の承認があった時は、時効が更新され、

その時から新たに時効期間が進行します。

 売掛金管理について

改正民法において売掛金の時効が長期化しましたが、

売掛金の管理をきちんとしなければ、回収可能性も低くなります。

この機に、自社の売掛金管理方法や方法について再確認をしておくことを推奨します。

おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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