税理士ブログ
申告漏れ注意!漏れやすい収入について
投稿:2020.01.17 更新日:2021.08.17
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。
確定申告で漏れやすい、収入についてまとめました。
生命保険契約の満期保険金
保険会社から満期保険金や解約返戻金の入金があり、
契約者と受取人が同じであるときは、
確定申告が必要です。
『入金額 - 支払った保険料総額 - 50万円』
一時所得の欄に記入して税金を計算します。
株式投資の譲渡や配当があった場合
上場株式の譲渡や配当による収入があり、
次に該当するときは申告が必要です。
・配当控除を受けた方が有利となるとき
・配当の額と譲渡益を相殺したいとき
・譲渡損を来年以降に持ち越したいとき
・「源泉徴収なしの特定口座」内での譲渡益が20万円超であるとき
会社の経営に関する所得
会社から受け取る給与の他に、
下記のような収入があれば、
確定申告が必要です。
・個人の自宅の一部を会社に貸しているとき
(不動産所得が生じます。)
・会社にお金を貸し、利息を受け取ったとき
(雑所得が生じます。)
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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