税理士ブログ
会社の帳簿書類は何年分保管する?
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です!
会社は取引によって生じた請求書や領収書などの証憑書類や、
それらの書類に基づいて記帳した帳簿書類などを保管しなければなりません。
取引後に請求書などをしっかり確認できるようにしておくことはもちろん、
税務調査を受けるときに整理されていないと長引く可能性も高まるので、
取引後はファイリングなどをしてきれいに保管しておくことが望ましいです。
ただし、経営期間が長くなると書類も多くなり、
過去のものについては整理をしないとスペースがない!
というケースもあるかと思います。
今回は書類の保存期間についてお話したいと思います。
どの法律で決められているか
どれくらいの期間保管しておけば良いか。
保存期間は実は2つの法律で決められています。
『税法』と『会社法』です。
まず税法では・・・
税法では、帳簿書類の保存期間について、
「法人税法」と「消費税法」にて定められています。
「法人税法」では、青色で申告書を提出している法人は、
7年間帳簿書類を保存しなければならないとされています。
なお、所得計算をする際の欠損金の繰越控除は、
その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を保存しているときに限り、
適用を受けることができます。
また、「消費税法」では、
消費税の納税義務者(課税事業者)が消費税の計算上、
仕入税額控除を受けるためには、
その対象となる帳簿書類と証憑書類のいずれについても、
7年間保存しなければならないとしています。
「消費税法」上では保管して6年目以降は、
帳簿又は請求書等のいずれかの保管で良いこととされています。
なお、いつから7年なのかということですが、
「事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日」からとなります。
例えば、3月決算の場合、6月1日から7年ということになります。
会社法では・・・
一方会社法では、帳簿書類の保管期限について、
10年間と決められています。
保管すべき書類一覧
・決算書類
貸借対照表、損益計算書、個別注記表、株主資本等変動計算書、棚卸書類など
・帳簿書類
現金出納帳、得意先元帳、仕入帳、得意先元帳、固定資産台帳など
・証憑書類
契約書、領収書、請求書、注文書、預金通帳など
・人件費関係
給与台帳、扶養控除等申告書、保険料控除申告書、など
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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