税理士ブログ
会社が配当金を受け取ったらまずすべきこと
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です!
今回は受取配当金についてのお話です。
受取配当とは・・・
株式会社より発行された株式を持っていると、
配当金という形で、その会社の儲けの一部の分配を受けることができます。
株式は会社名義でも保有することができます。
会社は配当金を受け取ったら次の仕訳をきることになります。
現金 / 受取配当金
この仕訳により、
決算書上、営業外収益として、会社の収益に計上されることになります。
税務申告書は、原則的に決算書の利益の金額をベースに作成されるので、
売上などの収益はそのまま所得を構成することになるのですが、
この受取配当金についてはシンプルに所得とはなりません。
所得とならない理由
先ほど、配当金は、会社の儲けが原資となると述べました。
では儲けはどのように計算されるかというと、
① 収益 - 費用 = 利益
② 利益 × 税率 = 儲け
という流れで計算されます。
ここで考えるところは、
②ですでに税率が掛けられているところです。
受け取る側で前述の仕訳をきって、
そのまま収益として税率を掛けると、
同じ原資に2回税率が掛けられることになってしまいます。
これを専門的な言葉で「二重課税」と言っていきます。
税の世界では、この「二重課税」は、
納税者の負担を過度に重くするといった理由などから、
避けなければならないとされています。
会社が配当金を受け取ったらまずすべきこと
税法では、その配当金に係る株式の種類によって、
受取配当金のうち、いくらを所得金額に含めるかの計算方法をそれぞれ決めています。
そのため、配当金の明細書や、発行会社のHPを確認して、
まずは株式等の区分を行うことが必要です。
区分は以下のようになっております。
①完全子法人株式(保有割合:100%)
②関連法人株式等(保有割合:1/3超100%未満)
③その他の株式等(保有割合:5%超1/3以下)
④非支配目的株式等(保有割合:5%以下)
配当金のうちいくらが所得となるか
区分が無事終わったら、その区分ごとに、
配当金のうちいくらが所得となるかを計算します。
①完全子法人株式等:配当金の額の全額が所得となりません。
②関連法人株式等:『配当金 - 一定の利子額』が所得となりません。
③その他の株式等:『配当金 × 50%』が所得となりません。
④非支配目的株式等:『配当金 × 20%』が所得となりません。
上記のように、100%保有している株式に係る配当金の他は、
配当金のうち一部が所得を構成しないことになり、
二重課税となるのを避けている形です。
会社にとっては有利な制度であり、
課税所得を減額する効果があるため、
是非積極的に活用したい節税策といえます。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
税金や会計でお困りのことがございましたらお問合せフォームをご利用ください。
(税理士なら新宿区西新宿駅徒歩4分の税理士法人阿部会計事務所)