税理士ブログ
経営する上で知っておきたい消費税の知識
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です!
今回は会社経営にあたって知っておきたい消費税についてお話をします。
消費税を納める必要のあるケースは?
原則として基準期間(2年前の事業年度)の売上が1,000万円を超えると、
消費税額を計算して納税する必要があります。
ただし、2年前の期間がない事業者(新設法人など)や、
2年前の売上が1,000万円以下の事業者は、
納税義務が免除されます。
ただし、基準期間がない事業年度の開始の日の資本金の額が、
1,000万円以上である会社については納税義務は免除されません。
納税額の計算方法
納税義務者となった場合、
納める消費税の金額を計算する必要があります。
計算方法は次のように計算します。
①課税売上高(税抜)×6.3/100
まず、売上げた金額に係る消費税額を計算します。
現在消費税の税率の内訳は、
国税が6.3%、
地方税が1.7%で合計が8%とされております。
国税部分の税額をはじめに算出します。
②課税仕入高(税込)×6.3/108
続いて仕入れによって既に支払った消費税額を計算します。
『仕入れ』という言葉が使われますが、
実際は水道光熱費や家賃などを含んだ広い概念となります。
③ ①-②=消費税額(国税)
最後に①から②を差し引いて納める消費税額を計算します。
①から②を引いた金額は国税部分のみであるため、
地方税部分も計算しなければなりません。
④ ③×17/63=消費税額(地方税)
よって、
⑤ ③ + ④ = 納める消費税額
と計算されます。
申告・納税の期限は?
納税義務者は、確定申告書を作成して、
原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に提出しなければなりません。
個人事業者については、翌年の3月末日が提出期限となります。
納税の期限については申告書の提出期限と同様となります。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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