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会社を清算するときに知っておきたいこと~清算編~

投稿:2017.09.15  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です!

今回は会社を解散するときに知っておきたいことについてお話をします。

前回の解散編に引き続き清算の処理を中心に取り上げます。

解散の確定申告の後は・・・

解散編でもお伝えした通り、

解散 ≠ 消滅

です。

会社は解散登記によって消滅するのではなく、

清算手続きを完了することで消滅することになります。

 

解散の確定申告書を提出後は、

清算事業年度として活動することになります。

清算事業年度では、通常の営業行為ではなく、

債務の弁済や債権整理など、

会社を失くすための活動が主となります。

税務においては、

『解散日の翌日から残余財産が確定した日』

を一区切りとして一つの事業年度とします。

なお、解散の日の翌日から残余財産の確定の日までの期間が、

1年以上になるときは、

解散の日から1年ごとに区切っていきます。

清算手続きが終了して残余財産が確定した場合、

『残余財産が確定した日の翌日から1か月以内』

に確定申告書の提出と納税手続きを行う必要があります。

残余財産の分配

会社に残余財産が残っているときは、株主に残余財産を分配します。

株主側の税務としては、

残余財産分配額が、解散した会社の資本金等の金額を超えるときは、

その超えた部分の金額は元本の払い戻しではなく、

通常の剰余金の配当とみなされ、所得税の課税対象となるので注意が必要です。

会社は残余財産の分配を終えた後は、

清算結了報告総会を開催して、

株主より、作成した決算報告書の承認を得なければなりません。

最後に登記手続

株主より決算報告書の承認を受けた後は、

その終了後2週間以内に清算結了の登記手続を行うことになります。

この登記手続きが完了すると、ようやく会社が消滅を迎えることになります。

ただし、会社がなくなっても、

帳簿書類や会社の事業活動、清算活動に関する書類は、

清算結了後10年間は保存しておかなければなりません。

 

おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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