税理士ブログ
複数の年間取引報告書があるときの確定申告!
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。
今回は複数の年間取引報告書があるケースの確定申告についてお話していきます。
複数の年間取引報告書があるときの確定申告!
株式取引をしている人は、複数の証券会社で取引をしていることが多いです。
その場合、年間取引報告書が複数になりますが、確定申告はした方が良いのでしょうか?
特定口座で源泉徴収ありにしている場合でも、確定申告をすると得になる可能性があります。
そこで今回は、複数の年間取引報告書がある場合に確定申告した方が良いのかどうか、解説します。
1.そもそも源泉徴収ありにした方がよいのか?
複数の証券会社で取引をしている人は、
特定口座でも源泉徴収なしにした方が良いと言われることがありますが、実際にその方が良いのでしょうか?
源泉徴収なしにしていたら、毎年確定申告をしないといけませんし、
そのためには取引の明細資料を全部自分でとっておいて、計算をしないといけません。
このようなことは大変な手間になります。
源泉徴収ありにしておいたら、基本的に確定申告が不要ですし、
申告するときにも年末に証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書証明」を合計するだけで済むので、
非常に楽です。
そこで、複数の取引口座がある場合でも、基本的には源泉徴収ありにしておくことをおすすめします。
2.確定申告すると、損益通算できる
それでは、特定口座の源泉徴収ありにしていても、
複数の証券会社で取引している場合に確定申告した方が良いケースがあるのでしょうか?
実は、確定申告をした方が良いケースはあります。
それは、ある口座では利益が出ていて、別の口座では損失が出ているケースです。
この場合には、複数の取引の結果を合わせることによって、
損益を差し引きすることができるからです。
そうなると、利益が減るので、税金が低くなります。
このことを、損益通算と言います。
たとえば、
ある証券会社で50万円の利益が出ていて、
別の証券会社では10万円の損失になっていたとします。
もともとは、50万円の利益に対し、10万円の税金がかかるはずでした。
ところが、損益通算することにより、利益が40万円になるので、かかる税金が8万円になります。
このように、税金が2万円も安くなって、還付されることとなります。
3.申告する口座を選択出来る
さらに、確定申告で損益通算をするときには、
対象とする特定口座を自由に選べることもメリットです。
たとえば、自分が配偶者の扶養に入っているようなケースでは、
年間の所得が38万円を超えないような組み合わせで確定申告することにより、
扶養控除を継続することが可能になります。
以上のように、複数の年間取引報告書がある場合、
基本的には損益通算をすることができるケースでメリットが大きいです。
今回の記事を参考に、上手に確定申告を利用して税金の還付を受けましょう。
(税理士なら東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所)