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株の配当金を確定申告するかしないかの判断基準を解説!
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。
今回は配当金の確定申告についてお話していきます。
株の配当金を確定申告するかしないかの判断基準を解説!
株式投資をしていると、配当金を受けとることができます。
配当金が発生したら、確定申告しないといけないのでしょうか?
どのようなケースで確定申告をすると得になるのか、その判断基準も押さえておきましょう。
今回は、株の確定申告をするかしないかの判断基準を解説します。
1.確定申告が必要なケース
そもそも、株式取引をしていて確定申告が必要なケースは、どのような場合なのでしょうか?
原則的には、毎年の利益が20万円を超えるケースで確定申告が必要です。
ただし、証券会社との取引で、「特定口座の源泉徴収あり」という契約にして、
その口座内で株式取引を行った場合には、確定申告が不要になります。
多くの人がこの方式を選択していますが、この場合には、一律で20%の税金が課税されます。
2.総所得額が695万円以下なら確定申告すると得になる
特定口座の源泉徴収ありを選択していても、自分で確定申告をすることは可能です。
そして、確定申告をすると、得になる人と損になる人がいます。
それでは、どのようなケースで確定申告をすると、得になるのでしょうか?
この場合、税率に注目すべきです。
確定申告をすると、累進課税が適用されるので、所得額に応じた税率が適用されます。
そして、日本の所得税の税率は、所得金額が695万円を超えると、税率が20%を超えます。
反対に、それより低いと税率は20%以下です。
そこで、給与や株式の配当を含めたすべての所得額が695万円以下になる人は、
確定申告すると税金の還付を受けることができます。
反対に、それを超える人は、税率が上がって損になります。
3.損失が出ていたら確定申告すると得になる
所得額が695万円を超えていても、確定申告をして得になるケースがあります。
それは、株式取引で損失が出ている場合です。
この場合、確定申告をすると損益が通算されて、その年の配当所得などの利益と相殺させることができます。
その年の利益だけでは引き切れなかった分は、翌年度以降3年間に渡って、
利益と相殺してもらうことができる(繰越控除)ので、税金が下がります。
4.配偶者控除を受けているケースの注意点
株式の確定申告をする場合、配偶者控除を受けている人は注意が必要です。
配偶者控除を受けている人は、株式の確定申告をすることによって、控除を受けられなくなる可能性が高いからです。
配偶者控除を受けるためには配偶者の扶養に入っている必要がありますが、
年間の所得が38万円を超えると扶養から外れてしまいます。
そこで、年間の株式による所得が38万円を超えているならば、
確定申告によって配偶者控除を受けられなくなり、
配偶者にかかる所得税が上がってしまうので、損になるおそれがあります。
以上のように、株式で確定申告をすると、得になる人と損になる人がいます。
今回の記事を参考にして、上手に税金対策をしましょう。
(税理士なら東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所)