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設立登記後に必要な税務届出のまとめ

投稿:2016.04.05  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは。

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です!

会社設立登記後に必要な税務届け出について解説したいと思います。

国税に関する届出

会社設立登記が無事終了した後は、

税金を納めるために必要な届出書を税務署に届け出る必要があります。

書類は管轄の税務署(所轄以外でも構いません。)で入手するか、

もしくは国税庁のHPからのダウンロードすることができます。

主な届出書として以下の書類が挙げられます。

 

① 法人設立届出書

② 青色申告承認申請書

③ 給与支払事務所等の開設届出書

④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

⑤    棚卸資産の評価方法の届出書

⑥    減価償却資産の償却方法の届出書

法人設立届出書は設立登記日から2か月以内が提出期限

青色申告承認申請書は3か月以内が提出期限など期限が設けられているものもあるので早めの準備が必要です。

 

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地方税に関する届出

会社は国税(法人税、源泉所得税、消費税)に加えて、地方税の納付義務もあります。

そのため、国税管轄の税務署への届出書に加えて、

法人住民税や事業税などの地方税を納付するための届出書を提出をする必要があります。

提出する先は都道府県事務所と市区町村役場が該当し

いずれも「法人設立届出書」を提出することになります。

記載形式はそれぞれの都道府県などによって異なりますが、

記載内容は税務署に届け出たものとほぼ同様です。

届出書の入手方法も、都道府県税事務所もしくは市区町村役場に直接取りに行くことも可能であり、

各都道府県税事務所、市区町村役場のHPからダウンロードすることもできます。

東京23区内にある会社の場合、市区町村への提出は不要となり、

税務署と都道府県税事務所への2か所へ届出書を提出することになります。

また、東京都の場合、税務署の窓口に都道府県税事務所用と市区町村用(23区以外)の届出書が置いてあるので、

まとめて入手することも可能です。

提出する書類には定款のコピー・登記簿謄本のコピーを添付して届け出をしますが、

提出期限は各都道府県、各市町村によって異なるため注意が必要です。

 

提出の方法

窓口提出

作成した届出書の「原本」と「控」を用意し持参します。

「原本」は税務署や都道府県事務所、市区町村に提出し、収受印が押印された「控」を持ち帰って保管します。

郵送

窓口提出と同様「原本」と「控」を準備します。

 

自分の会社の住所を記入した返信用封筒に切手を貼り、

「原本」と「控」とまとめて封筒に入れます。

後日、収受印が押された「控」が返送されてくるので、会社で保管します。

おわりに・・・

最後までお読みくださりありがとうございます。

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東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした。

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