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遺産分割協議書はいつどのような時に必要になるか?

投稿:2017.03.26  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

今回は遺産分割協議書がいつどのような時に必要になるかお話していきます。

遺産分割協議書はいつどのような時に必要になるか?

 相続が起こり、相続人らが遺産分割協議をしたら、遺産分割協議書を作成します。

これは、遺産相続手続きのさまざまな場面で必要になるものですが、

具体的にはどのような場面で利用するのでしょうか?

今回は、遺産分割協議書がいつどのようなときに必要になるのか、ご説明します。

 

1.預貯金の解約出金、株式の名義書換

相続が起こった際には、預貯金が残されることが多いです。

そのような場合、遺産分割協議によって、誰が預貯金を相続するかを決めます。

預貯金を相続した相続人は金融機関に行って解約出金をしますが、

遺産分割協議書は、その手続きをするときに必要です。

また、被相続人が上場株式を持っていたときには、

遺産分割協議によって株式を相続する人を決めますが、

上場株式の名義変更をするときにも遺産分割協議書が必要です。

2.不動産の相続登記

遺産分割協議によって不動産を取得すると、不動産の名義変更をしないといけません。

名義変更とは、不動産の所有名義を被相続人名義から相続人名義に変更することです。

そのためには、法務局で所有権を移転するための登記申請をしなければなりません。

このことを相続登記と言います。

そして、相続登記するためには遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議書がないと、法務局は相続登記を受け付けてくれません。

遺産分割協議書に正確に不動産を表示しておかないと相続登記ができなくなるので、注意が必要です。

3.相続税の申告

遺産の評価額が基礎控除を超える場合には相続税が課税されますが、

その場合、相続税の申告と納税が必要です。

このとき、配偶者の特例や小規模宅地の特例などの減税措置を利用したい場合には、

必ず遺産分割協議書の提出が必要です。

このように、遺産分割協議書は、遺産分割のさまざまな場面で必要です。

遺産分割をしたら、確実に遺産分割協議書を作成しましょう。

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