税理士ブログ
「筋トレだけじゃダメ!パーソナルトレーナーが確定申告で“損しない”ための筋肉級ガイド」
こんにちは、新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士阿部です。
今回のテーマは、ジムのパーソナルトレーナーの方向けの記事です。
ジムのパーソナルトレーナーとして独立して働いている方や副業で活動している方は、
実は税金面での落とし穴がいくつもあります。
この記事では、確定申告の基本と節税のコツを交えながら解説します。
1. パーソナルトレーナーは基本「個人事業主」
まず前提として、フィットネスクラブやパーソナルジムと業務委託契約を結んでいる方は、
会社員ではなく個人事業主という扱いになります。
そのため、年末調整はなく、自分で確定申告をする必要があります。
売上(報酬)から経費を差し引いた金額が課税所得になるため、
「何を経費にできるか」が非常に重要です。
2. 経費にできる支出の例
筋トレと同じで、努力と工夫が必要なのが“経費の仕分け”。
以下はトレーナー業務において経費計上しやすいものです。
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スポーツウェア・シューズ(業務用であれば)
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プロテイン・サプリメント(指導用に使う・販売する場合など)
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オンライン講座・セミナー参加費
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パソコン・タブレット・スマホ(業務連絡や記録用)
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交通費・移動費
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ジム使用料(自分のトレーニングも含む場合は按分を)
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ホームページ作成・SNS広告費用
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文房具・通信費
※注意:私的な用途と業務使用の線引きが不明瞭な支出は、税務署に突っ込まれることがあります。
領収書はしっかり保管しましょう。
3. 白色と青色、どっちで申告する?
個人事業主は「白色申告」か「青色申告」を選べます。
青色申告(65万円控除)のメリットはとても大きく、節税効果も抜群です。
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最大65万円の所得控除
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赤字の繰り越しが可能(3年間)
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家族への給与(専従者給与)も経費にできる
ただし、帳簿作成や事前の届出が必要です。
筋トレと同じく、最初はキツいけど慣れたら圧倒的にお得。
税理士がサポートすれば、ほぼ“オートミール感覚”で処理できます。
4. 節税策の筋トレメニュー
節税も“フォーム”が大事。以下はトレーナーの皆さんが活用できる節税策です。
■ 小規模企業共済
退職金のような積立制度で、掛金全額が所得控除対象。将来の備えにも◎
■ iDeCo(個人型確定拠出年金)
老後資金として積み立てる制度で、掛金は全額所得控除。ただし流動性に注意。
■ 家事按分の活用
自宅を業務にも使っている場合、家賃・光熱費・通信費などを業務利用割合に応じて経費計上できます。
5. 注意!税務署の“目”も筋肉質
SNS集客をしていたり、電子マネーでの入金があったりする場合、思った以上に情報は見られています。
特に、ジムでの現金払い・オンライン指導・物販などは売上の漏れに要注意。
マッチョな帳簿づくりを心がけましょう。
6. まとめ:身体とお金、どちらも鍛えよ
パーソナルトレーナーとしての仕事は、“体を鍛える”だけでなく、“お金の健康管理”も求められる時代です。
確定申告はただの義務ではなく、自分のビジネスを守るための重要な手段。
税理士は、あなたの“財務・税務面のパーソナルトレーナー”です。
食事指導も大事だけど、経費指導も大事。どちらも「見える化」から始まります。