税理士ブログ
税務調査で是認を受けるための短期前払費用のポイント
はじめに
こんにちは!東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
今回は節税方法の一つ、短期前払費用の取扱いのポイントを解説したいと思います。
短期前払費用とは・・・
ポピュラーな節税対策のひとつに「短期前払費用」の計上があります。
黒字計上となりそうな事業年度で、決算が近付き資金繰りも問題ないので何か節税策はないか?といったケースで有効な対策として挙げられます。
前払費用とは・・・
前払費用とは「一定の契約に従って継続的に役務(サービス)の提供を受けるときに、まだ提供を受けていない役務について支払った対価」をいいます。
たとえば当期に翌期分の事務所の家賃などを前もって1年分支払った場合、お金が出ていったのは当期ですが事務所利用は翌期になるため、地代家賃としての費用計上は翌期に入ってからとなります。
そして税務上においても損金計上の原則的な条件として「役務提供の完了」というものがあり、サービスが完了していなければ前払いしたとしても損金計上できないと定められています。
そのため支払った金額は「前払費用」勘定(資産項目)を用いて貸借対照表に計上されることとなります。
前払費用と似たような性質をもつ科目で前払金がありますが、サービスを受ける量の観点で違いがあります。
前払費用は一定の契約に従って継続的に時間の経過に伴って等質等量の役務の提供を受ける場合に用いられ、先ほどの地代家賃のほかには器具備品などのリース料・保守料や生命保険などの保険料などが該当します。
一方前払金は、毎月のサービスが1回きりであるなど、毎月のサービスの量が異なる場合に用いられる科目です。
短期前払費用の計上にあたっては受けるサービスの内容を吟味して、前払費用に該当するかどうかの判断も重要です。
損金算入するには・・・
「短期前払費用」は上記の原則の例外として認められており、この例外を用いると支払った期に前倒しで損金計上が可能となります。
翌期の損金となるべきものを当期の損金として処理するためにいくつかの要件を満たす必要があります。
支払った日から1年以内にサービスを受けていること
仮に3月決算法人の場合、4月~翌年3月分の1年分の地代家賃を3月下旬に支払っていれば適用を受けることができます。
一方4月~翌年3月までの1年分を2月に支払った場合などは、支払ったとき(2月)から1年以内に役務の提供を受けることはできませんので要件を満たしません。
契約に基づいた前払いであること
特例の適用を受けるためには契約に基づいた前払いであることが求められます。つまり、契約上で月払いとなっているのに関わらず一方的に1年分の前払いをしたとしても認められません。
適用を受ける場合には不動産会社もしくは大家さんとの取り決めをしておく必要があります。
毎期継続して処理すること
短期前払費用の特例の適用を受けた場合、同じ処理を毎期継続して行う必要があります。
そのため、前期は黒字だったが今期は赤字になりそうだから適用は受けないということができません。
金額に重要性が認められないこと
例えば前払いした金額がその期の黒字の何倍もの額である場合など、決算書に与える影響が大きいと判断されるものについては適用が認められません。
税務上においても金額に異常性がみられるなど節税対策を超えたものと判断された場合は適用が認められないケースもあります。
おわりに・・・
短期前払費用の特例は当期の税金を節税するポピュラーな方法です。
ただし上記の要件を満たす必要があり、会計上と税務上の観点から適用可否の判断が求められます。
また、一旦適用を受けると毎期の継続処理が求められるため、しっかりとキャッシュフロー計画を立てた上で適用を受けるかどうか検討することが大切です。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした。