税理士ブログ
領収書の記載ポイント!正しい作成方法をご紹介
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
今回は領収書の記載の仕方と正しい作成方法をご紹介したいと思います。
領収書とは・・・
領収書とは、お金を支払う側では「代金を確実に支払いました」ということの証明のため、
一方お金を受け取る側では「代金を確実に受け取りました」ということを証明するために発行される書類です。
お金の受け渡しが確実に行われたことを証明することで二重に請求することを防ぐ効果をもちます。
領収書を作成するのはお金を受け取る側です。
支払う側が受け取る側に対して「領収書を発行してください」と請求すれば、
受け取る側は領収書を発行する義務を負うことになります。
お金を支払っていても領収書がなければ支払ったことを証明するのは難しいことから、
支払った側にメリットのある書類であるといえます。
領収書を発行する時期について
領収書はいつ発行すべきでしょうか。
領収書は支払った側にメリットがある書類ですので、
まだお金を受け取っていないときは発行すべきではありません。
民法においては「弁済した者は、
弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することが出来る」(486条)と定められています。
過去の裁判例によると、お金の支払いを受けることと領収書を発行することは同時履行の関係、
すなわち同時に行わなければならないとされています。
受け取る側は領収書を発行しなければお金を受け取ることができず、支払う側はその反対となります。
領収書の作成方法と記載ポイント
作成方法については一定の書式で作成しなければならないといった決まりはなく、用紙についても同様です。
ただし記載する内容については消費税法に規定があります。
①発行日
日付は会計書類の作成時などで重要となります。記載漏れのないようにしましょう。
②宛名
㈱などの略称を用いずに正式名称で記載しましょう。後々のトラブルを避ける上でも重要です。
また、文書偽装トラブルに巻き込まれないためにも宛名を未記入で渡すことも避けましょう。
③金額
数字の前には「¥」を記載し、最後には「-」や「也」を記載します。
④但し書き
「但し事務用品代として」や「但し飲食代として」などの具体的な商品名やサービスを記載します。
⑤発行者の氏名他
領収書を作成した側の名称や住所などの情報を記載します。
⑥収入印紙
領収証は印紙税法の課税文書というものに該当します。
受け取った金額が5万円以上となる場合200円の収入印紙の貼付が必要となります。
消費税については領収証に消費税額が分けて記載されている場合や、
課される消費税額が明確な場合については税抜金額によって5万円以上かの判断を行うことが可能です。
また、収入印紙を貼った場合は再利用を防ぐため領収書と印紙にまたぐように「消印」の押印が必要となります。
収入印紙の貼付を忘れてしまうと過怠税などの徴収の対象となってしまうので、
貼付漏れのないように注意したいところです。
その他留意したいこと
買掛金などと相殺をした場合
例えばA社がB社に対して売掛金30,000円と買掛金15,000円を両方もっていて、
A社が相殺後の金額15,000円をB社から受け取った場合、
領収書に記載する金額は15,000円となります。
この場合、実際に金銭を受け取ったり支払ったりしてはいないので収入印紙を貼る必要は生じません。
また、相殺した事実を明らかにするためにその旨を記載します。
銀行振り込みを受けた場合
振込明細書をもって領収書とされることとなります。
しかし、振込明細書と領収書は同一の書類とはならないことから相手側より領収書発行の請求があった場合には、
領収書を作成しなければなりません。
この場合、振込明細書と領収書が二重の内容とならないように振り込み日などを記載することが必要となります。
レシートで代用するケース
レシートは先ほどの記載事項である宛名の記載がされないところが証拠書類として欠けるところになりますが、
商品名やサービスの内容などが明確であるため証拠書類とはなり得ます。
したがって金額の重要性が高い商品やサービスなどでは領収書の発行を請求するなどの対応が必要です。
発行者側では二重請求を防ぐためレシートは渡さず、領収書のみを渡すようにしましょう。
おわりに
領収書はお金を受け取った側と支払った側の双方で取引の証拠書類となる重要な書類です。
証拠能力が欠けないように記載漏れには注意しましょう。
最後までお読みくださりありがとうございます。
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東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした。