税理士ブログ
消費税の計算の仕組みを3スクロールでわかりやすく!
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でございます。
今回は、会社設立時に抑えておきたい消費税の考え方について解説したいと思います。
消費税・・・
日本国内において、会社などの事業者が行う取引には消費税が課されます。
取引には商品の売買や土地の貸付、物の動きがないサービスも含まれます。
消費税を最終的に負担するのは消費者ですが、実際に納税を行うのは会社などの事業者です。。
例えば、スーパーは消費者に売り上げた食品の金額に含まれている消費税を、国に納めなければなりません。
現行の消費税率は8%ですが、そのうち6.3%が国庫へ、1.7%が地方財政へと振り分けられます。
地方へ振り分けられる際には、その地方の人口などが基準となります。
非課税の考え方
国内で事業者が行った取引には原則消費税が課されます。
しかし、すべての取引に課されるわけでなはく「消費」という性質にそぐわないものは消費税の対象となりません。
例えば土地の売買や貸付、地方公共団体への行政手数料は非課税とされます。
また、病院で支払う治療費や、マンションなどの住宅の貸付などは、政策的な配慮から非課税とされています。
計算方法のおおまかな流れ
1年間に預かった消費税を合計して納税額を計算しますが、
その合計額から、仕入れの際に支払った消費税額の合計額を差し引いて納税額が計算されます。
ある商品を108円で売り上げたとすると、
消費税の預かり金は8円であるため、8円の納税義務があります。
しかし、その商品を事前に仕入れる際に54円を支払っていました。
この場合、8円から仕入れにかかる消費税額4円を差し引くことが可能となり、
実際に納税する金額は、
8円 - 4円 = 4円
という計算になります。
上記はシンプルな例ですが、事業上の1年間の取引は多種多様です。
売上の中に課税の対象となるものと非課税となるものが混在するケースが一般的です。
そのため実際には、総売上のうち課税売上の割合を算出して、
仕入れにかかる消費税額のうち、課税部分に対応する金額のみ差し引かれることになります。
重要な1,000万円以下基準
2年前の課税売上が1,000万円を下回ると、消費税を納める義務が免除されます。
そのため新設法人や、新たに事業を開始した事業者で2年前の売上が生じていない場合は、
消費税を納める義務はありません。
いわゆる免税事業者と呼ばれ、消費税を預かったとしても国に納める必要はありません。
事業上の取引には、原則として消費税が課されているので、
消費税額を本体価格と合算して売り上げることはいわば当然の話です。
納税義務があるかないかとは別の問題ということです。
免税事業者である間に消費税を預かっておらず、そのまま課税事業者となり、
価格変更しなかった場合、売上の数値が消費税の影響を受けてしまうことになります。
納税義務の有無にかかわらず商品価格に消費税を意識しておくことに損はありません。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした!