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NPO法人が毎年提出しなければならない書類は?

投稿:2017.05.01  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士阿部です。

NPO法人は、特定の非営利目的をもって設立される法人で、社会貢献活動をする場合などによく利用されています。

法人設立により、社会内での信用も高まり、活動しやすくなるメリットもあります。

ただ、NPO法人を運営していくには、毎年提出が必要な書類がたくさんあるので注意が必要です。

そこで今回は、NPO法人が毎年提出しなければならない書類と提出先について解説します。

提出書類が変更された

NPO法人の制度は、ボランティアや社会貢献活動などを促進することを目的として、

200812月に施行された特定非営利活動促進法(NPO法)により、開始されました。

NPO法人には毎年提出が必用な書類がありますが、

201241日、NPO法が改正されて所轄庁や法務局に提出すべき書類の内容が変更されています。

提出が必要な書類

具体的にどういった書類を提出する必要があるのでしょうか?

基本的に、NPO法人であればどのようなものであっても、

所轄庁に対し、以下の6つの書類を提出しなければなりません。

提出先の所轄庁は、NPO法人の事務所が1つの都道府県内にある場合にはその都道府県となりますが、

2つ以上の都道府県に及ぶ場合には、主な事務所がある都道府県となります。

 

・事業報告書等提出書

・事業報告書

・貸借対照表

計算書類のことです。

・活動計算書

以前の制度での収支計算書に該当するものです。当面は、収支計算書の提出で活動計算書に代えることが認められています。

・財産目録

改正により、財産目録は、付属書類の位置づけとなっています。

・役員名簿

前事業年度のものです。全員分の氏名と住所、前事業年度の報酬の有無の記載が必要です。

・社員のうち10人以上の者の名簿

 これらの書類は、毎事業年度の当初3ヶ月の間に用意して提出する必要があります。

その際、2部同じものを用意しなければなりません。

1部は所轄庁で保管するため、もう1部は一般の閲覧用にするためのものです。

NPO法人の定款変更があった場合の提出書類

NPO法人の定款変更があった場合には、法務局に対し、以下の書類の提出が必要となります。

・資産の総額の変更の登記申請

・財産目録

代表権の喪失登記

代表権の喪失登記は、定款によって特定の理事が法人の代表者になることが定められているケースにおいて、

その代表者が代表権を喪失する場合に必要です。NPO法の改正によって追加された部分です。

また、改正により、変更後の定款の提出は不要となっています。

おわりに

以上のように、NPO法人では、提出が必要な書類がたくさんあります。

正しく把握して適切に法人を運営しましょう。

最後までお読みくださりありがとうございます。

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