税理士ブログ
『給与支払事務所等の開設届出書』記載例を用いて解説します。
投稿:2016.04.09 更新日:2021.08.17
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
今回は会社設立後に提出が必要となる、
「給与支払事務所等の開設届出書」の記載方法について記載例を用いて解説します。
概要
給与支払事務所とは、会社が役員や従業員などに役員報酬や給与手当などの支払いをするための
事務手続きを行う事務所や事業所などをいいます。
会社が従業員を雇って給料を支払う場合には、所得税を天引きする義務を負います。
源泉徴収された所得税は、給与を支払った月の翌月の10日を期限として会社が税務署に納付します。
そのような事務処理を行う事務所を開設した旨を通知するのがこの届出書となり、
提出することで源泉所得税を納付する際に使用する納付書を税務署から受け取ることが可能となります。
源泉徴収した所得税を毎月納付するのは手間がかかります。
そこで本来なら毎月行わなければならない納税の手続きを、年に2回にできる特例が認められております。
この特例を受けるためには『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』の提出が他に必要となります。
提出期限
会社設立後1カ月以内に届け出ることになっております。
一般的な記載例
おわりに・・・
最後までお読みくださりありがとうございます。
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東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした。