税理士ブログ
会社設立後抑えておくべき交際費の勘どころ~仕訳例有り~
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
今回は、交際費の税務上の取り扱いとして抑えておくべきポイントを解説します。
交際費とは・・・
得意先や仕入先などに対して接待したりお中元などの贈答品を送ることによって、
取引関係をスムーズにするための費用です。
得意先や仕入先に対する支出のみではなく、
会社の役員や従業員、株主など事業に関係のある者に対して支出するものも含まれます。
以下、具体的な仕訳例を確認していきます。
具体的な仕訳の例
接待飲食費30,000円を現金で支払った
(借方) 接待交際費 30,000 / (貸方) 現金 30,000
接待飲食費30,000円を会社のクレジットカードで支払った
(借方) 接待交際費 30,000 / (貸方) 未払金 30,000
↓後日、カード代金が引き落としされたら・・・↓
(借方) 未払金 30,000 / (貸方) 普通預金 30,000
接待飲食費30,000円を個人のクレジットカードで支払った
(借方) 接待交際費 30,000 / (貸方) 未払金 30,000
↓後日、預金振込により精算したとき・・・↓
(借方) 未払金 30,000 / (貸方) 普通預金 30,000
接待後に得意先を送り届けるため、タクシー代として現金5,000円支払った。
(借方) 接待交際費 5,000 / (貸方) 現金 5,000
得意先を接待後、お店から帰宅するためタクシー代として現金3,000円支払った
(借方) 接待交際費 3,000 / (貸方) 現金 3,000
税務の観点では・・・
年800万円までは課税されません
資本金が1億円以下の一定の法人については、年間の交際費の額が800万円以下の場合は課税されません。
800万円を超えると超えた分が税務上の経費として認められないため課税されます。
中小企業で年間800万円超の交際費の支出はレアケースですが、
一つの基準として把握しておきたいところです。
1人当たり消費税抜き5,000円以下となる場合は会議費です
例えば得意先を含めた総勢4名での接待で、
支出額が16,000円であったとすると1名当たりの金額は4,000円になります。
このような1人当たり5,000円以下(税抜)となる少額の飲食費の場合は、
交際費ではなく「会議費」とすることが可能です。
「会議費」とすることで上記の年800万円までの積上計算の対象外とすることができます。
ただし、1名でも社外の者が参加していなければならず、
社内の人だけで飲食を行ったときはこの5,000円の基準は適用されませんのでご注意ください。
領収書に参加した人の氏名や人数を記載しておくと、思い出す手間も省けるため後の入力処理が効率良くできます。
また、人数を故意に増やして1人当たりの金額を下げると仮装隠ぺい行為に該当するため、
それが調査で明らかになると重い税負担となります。
注意点
帳簿書類への記載事項
交際費は税務調査でもチェックを受けることが多い項目ですので、
交際費として支出があったときは、それが事業に関係のある支出かどうか確実に記録しておく必要があります。
領収証には以下の事項を記載して交際費であることを明確にしておきましょう。
・飲食等のあった年月日
・参加した得意先などの名称と氏名
・接待したお店の名前や支出した金額など
寄附金に該当するケース
交際費はあくまで「事業に関係のある者」に対して接待などをしたときに支出するものをいいます。
事業に関係のない、例えば神社や赤十字、政治団体などに対するものは寄附金として扱われます。
「事業に関係ない」という意味は、相手に対して何ら見返りを求めないということです。
つまり、相手に何らかの見返りを期待するかどうかが交際費か寄附金かの判断基準となります。
消費税区分の例外項目
接待飲食やタクシー代、花代などの支出については消費税は課税取引として処理します。
しかし祝い金や香典など現金を封筒に入れてそのまま渡したときは課税取引とはならず、
消費税の対象外、つまり不課税取引となります。
また、贈答品として商品券などの金券を渡したときも同様、課税取引には該当せず非課税取引となります。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした!