税理士ブログ
役員に賞与を支給したい方に朗報!~事前確定届出給与~
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
今回は、役員にボーナスを支給する方法について解説していきたいと思います。
役員にボーナスを支給するには・・・
定期同額給与の回では、役員報酬は毎月一定額を支給した場合のみ、
税務上の経費として認められることをご説明しました。
そのため、ボーナスのように年に数回支給される報酬は毎月一定額の要件から外れるため、
定期同額給与には該当しません。
では、税務上役員にボーナスを支給する余地はないのかというと実はそうではありません。
定期同額給与の趣旨は、毎月の報酬額を上下させることで所得の恣意的な調整を防止することでした。
同じように所得調整を目的とせずに一定の要件を満たせば、
役員に対してもボーナスを支給することが可能になります。
事前確定届出給与
役員にボーナスを支給するためには、その賞与が税務でいうところの事前確定届出給与に該当する必要があります。
読んでそのまま、前もって支給額と支給時期を決め、その旨を税務署に届け出た報酬をいいます。
支給時期や金額をあらかじめ確定させておくことで、恣意的な所得調整を防止しています。
したがって、定期同額給与のように毎回同額であったり1月以内ごとに定期的に支給する必要はありません。
毎月定期同額給与の支給を受けながら、賞与のイメージで事前確定届出給与の支給を受けることが可能です。
届出書の提出期限について
ではまず、いつまで届け出る必要があるかというと、
「株主総会で決議を受けた日から1か月以内」
と
「その役員が職務執行を開始する日から1ヶ月を経過する日」
と
「前期決算終了後から4か月以内」
のいずれか早い日までが期限となります。
決算後2か月以内に定時株主総会を開催する会社がほとんどかと思われますので、
決算後3か月以内が期限となることが多いと考えられます。
つまり、事業年度が始まって間もなくということになるため、
その期の業績がどのようになるかを把握しておかなければなりません。
その他
資金繰りの問題で減額して支給したとき
資金繰りが予定通り進まなかった場合など、報酬を届け出た金額より減額して支給したときは、
支給した金額全額が税務上の経費に算入されないことになります。
例えば届出額が20万円であるときに15万円を支給すると、
差額の5万円ではなく支給した15万円に対して課税されることになります。
あくまで最初に届け出た金額通りに支給することで税務上の経費と認められます。
業績が好調のため増額して支給したとき
上のケースと反対に、業績が上向き、届け出た金額より増額して報酬を支払った場合はどうなるかですが、
こちらも同様で、増額して支給した全額が税務上の経費として認められないことになります。
支給しなかったとき
届出書は提出したものの、事前確定給与を支給しなかったときは、
税務上所得の計算には影響を及ぼさないことになります。
つまり、その時の業績によって支給の有無を判断できるということになります。
例えば、前もって事前確定届出を提出しておいて、
支給時期が近づいたら決算対策として支給するかどうか決めるといったことも可能です。
さらに、複数の役員分の事前確定届出を提出したときは、各役員ごとに支給の有無を決めることができます。
届出通りに支給した役員に係る事前確定届出給与の経費計上は、
他の無支給とした役員に係る事前確定届出給与には影響を及ぼしません。
おわりに
事前確定届出給与を支給するためには、事業年度が始まった早い段階で届け出をする必要があります。
減額や増額をせず届け出通りに支給をすれば、税務上の経費として認められるためメリットがあります。
そのためには前もって経営計画をしっかりと立てておくことが大切です。
最後までお読みくださりありがとうございます。
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東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした!