税理士ブログ
消費税の軽減税率について3スクロールでひとまとめ(消費者編)
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
今回は消費税の軽減税率について解説したいと思います。
軽減税率の対象品目について・・・
平成29年4月1日より消費税が今の8%から10%へ増税され、
同時に、消費税に今までになかった制度「軽減税率」が新たに導入されます。
軽減税率とは文字通り税率を軽減するという意味で、
対象となる品目については増税後の10%ではなく8%の税率が適用されます。
対象品目は「食品表示法に規定する食品」と「定期購読契約をしている新聞」ですが、
酒類と外食サービスは対象から外されて10%の税率が適用されます。
つまり、スーパーマーケットなどでレジを通して飲食料品を買って袋に詰めて持ち帰ると、
軽減税率の恩恵を受けることができます。
その一方同じ飲食料品でも、レストランでオーダーしてその場で食べると、
それは外食サービスの提供を受けたことになり10%が適用されることになります。
また、定期購読契約をしている新聞ですが、週に2回以上発行されていることが条件です。
スポーツ新聞も対象となります。
飲食料品・・・
食品表示法との関係
まず食品表示法という法律は「消費者の安全を守り、健康を促進するため」に食品を販売する際に表示内容を明らかにすることを目的としています。
そのためスーパーマーケットなどで販売されている飲食料品は、
この法律に即した表示がなされていなければなりません。
食品表示法には飲食料品が細かく列挙されており、
店頭に並ぶ多種多様の飲食料品はそのうちのどれかに該当することになります。
その列挙された飲食料品が今回の軽減税率の対象品目とされております。
(食品表示法には酒類も含まれておりますが、軽減税率の対象からは除かれます。)
8%と10%との線引き
上述しましたが大枠イメージとして「持ち帰るか」or「その場で食べるか」によって税率が変わります。
スーパーマーケットやレストランは分かりやすい例となりますが、
牛丼店やハンバーガーショップなどでは少し考える必要があります。
テイクアウトは飲食料品の「持ち帰り」になるので8%、し
かし、イートイン「その場で食べる」と10%の税率が適用されます。
一つの同じお店の中で、選択により税率が2%も変わることになります。
テイクアウトorイートインはオーダーの時に店員さんに口頭で伝えた段階で税率が確定するため、
その後はモラルの問題になるのでしょうか。
それでは、新幹線の車内販売はどうでしょうか。
「その場で食べる」ことから一見10%が適用されるかというところですが、
新幹線のイスはあくまで移動用の設備であり、
食事をとるためのスペースではないという理由で8%の税率が適用されます。
レストランの食事用のイスとテーブルとは異なるという考え方になるようで、
飲食専用の設備があるかどうかも線引きの一つになります。
また出前や宅配では、テイクアウトとほとんど同様の性質を持つものとして8%が適用されます。
定期購読新聞・・・
定期購読新聞とは
「定期購読契約が締結された、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞」
を指します。
あくまで定期購読契約している新聞に限られるため、
コンビニや駅などで購入したものについては10%となります。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした!