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マイナンバーの記載が必要です!

投稿:2016.11.28  更新日:2021.08.17

はじめに・・・

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

今回は法定調書へのマイナンバー記載義務についてお話していきます。

法定調書へのマイナンバー記載の注意点

法定調書とは、税務署や市区町村に提出が義務付けられている書類で、税法にその定めがあります。

会社が給与や家賃を支払った場合には、その明細を税務署などに知らせてくださいという趣旨です。

主なものとしては、給与支払いに関する「源泉徴収票」「給与支払報告書」「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」、不動産に関するものとしては「不動産の使用料等の支払調書」があります。

これらの書類は毎年1月31日までに提出しなければなりません。

そして来年1月提出分から、プラスアルファとして支払先のマイナンバーの記載が原則となります。

今回は法定調書にマイナンバーを記載するときの注意点をまとめました。 

①パート・アルバイトへの支給がある場合

法定調書のうち「給与支払報告書」には、平成28年中に支給を受けた給与額及びマイナンバーを記載し、平成29年1月1日時点で住んでいる市区町村へ提出しなければなりません。

正社員だけではなく、28年中にパートやアルバイトに支給した給与額がある場合には、その方のマイナンバーについても漏れなく記載する必要があります。

年末調整していない方についても要提出となるため、支給があれば収集漏れがないか確認が必要となります。

一方「給与所得の源泉徴収票」については、一定の金額以下のものについては税務署へ提出する必要がないという省略規定があります。

②受給者に交付する源泉徴収票への記載

年末調整後に、従業員には本人用の源泉徴収票が交付されることになります。

源泉徴収票は、確定申告や住宅ローンの際に収入の証明となる重要な書類です。

また、年の途中で転職したときも転職先で必要になります。

この従業員本人に交付する源泉徴収票についてはマイナンバーの記載は不要となっているため反対に注意が必要です。

③年の途中で退職した方の取扱い

年の途中で会社を退職した人についても「給与支払報告書」の提出が求められます。(支払金額30万円以下のケースを除く。)

正社員だけではなくパート・アルバイトの方が辞めた場合についても提出が必要となるため、マイナンバー未取得の場合には早めに対応しなければなりません。

④駐車場・家賃を支払った場合

たとえば、家賃や駐車場代を個人の大家さんに支払っていて、年間の支払額が15万円超である場合、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出しなければなりません。

この書類にもマイナンバーの記載をしなければならないため、あらかじめ大家さんからマイナンバーの提供を受けておかなくてはなりません。

万が一マイナンバーの提出を拒否されたときは、まずマイナンバーの提出は法律で定めれた義務であることを伝え、それでも提供を受けられないときは、提供を求めた経過等を記載した書類を作成し会社で保存しておく必要があります。

この書類には具体的には「説明した日」「説明した人」「拒否された日」「拒否された人」などの情報を記録することとなります。

 

税務署へ提出する源泉徴収票・不動産の支払調書はもちろん、市区町村へ提出する給与支払報告書にもマイナンバーの記載が必要となるので、マイナンバーを収集しなければならない人の範囲は広いです。

提出期限まで時間はありますが、早めの対応を心がけましょう。

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