税理士ブログ
扶養控除等申告書の書き方、ここをチェック!
はじめに・・・
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。
今回は扶養控除申告書の書き方についてお話していきます。
扶養控除等申告書の書き方、ここをチェック!
年末調整の季節が近づいてきました。
年に一度会社に提出する扶養控除等申告書ですが、今回は記入にあたって特に注意すべきところをピックアップしてご説明します。
扶養控除等申告書は1人1人の所得税・住民税を計算するための重要な書類です。
記載する主な内容は、配偶者の有無や扶養親族の住所・所得の状況ですが、ところどころに税務の用語が入っているため注意する必要があります。
★注意点①『マイナンバー欄の記載』
昨年分の申告書からマイナンバーを記載する欄が設けられています。従業員(提出者)本人だけではなく、配偶者や扶養親族のマイナンバー欄も記載漏れがないように注意しましょう。また、昨年記載していれば、会社によっては記載しなくてよいとするところもありますのでご確認ください。
★注意点②『控除対象配偶者・扶養親族欄の記載』
配偶者控除の対象となる配偶者、扶養控除の対象となる親族がいる場合には漏れなく記載しましょう。対象となるのは年間所得金額が38万円以下で生計を一にする親族です。
なお、16歳未満の親族については、申告書の下の部分「住民税に関する事項」欄に記載することになります。こちら記載が漏れてしまうと翌年の住民税の金額が多くなってしまう可能性があるので注意です。
★注意点③『同居する老親等の記載』
70歳以上の扶養親族のうち、本人か配偶者と同居している「本人か配偶者の直系尊属(両親や祖父母)」がいる場合には、同居老親等の項目に「〇」印を付けます。一方非同居でも扶養の対象になるような場合はその他の部分に「〇」印を付けます。ちなみに同居しているか否かで控除額は10万円違ってきます。
★注意点④『所得の見積額欄の記載』
扶養している配偶者や親族にパート収入やアルバイト収入がある場合は「1年間の所得の見積額」を記載する必要があります。ここでの注意点は「収入」ではなく「所得」というところです。「所得」とは「収入」から給与所得控除というのものを差し引いた金額を意味します。給与所得控除額は「収入」金額によって異なり、例えば、「収入」金額が年間100万円であった場合の給与所得控除額は65万円との決まりがあり、「所得」はそれを差し引いた35万円となります。上記注意点②の扶養の判定に用いるのも「所得」の金額です。
★注意点⑤『障害者・寡婦控除欄の記載』
家族に障害を持つ人がいたり、寡婦(夫と死別した後婚姻をしていない人など)に該当する場合に、そのことを扶養控除等申告書に記載していなければ所得控除を受けることはできません。該当する場合は漏れのないように記載しましょう。
★注意点⑥『業務委託契約で働いているケース』
雇用契約ではなく業務委託契約で働いている場合は、そもそも会社の年末調整の対象外となります。そのため、自身で事業所得として確定申告を行い、その確定申告書に配偶者控除や扶養控除などの必要事項を記載することになります。
年に一回お目にかかる扶養控除申告書。書き方はそれほど難しいものではありませんが、ところどころに専門用語が入っていたりするので、要点をおさえて記入することが大切です。
後になって記入漏れや誤りに気付いて会社に申請しても、やり直しをしてくれるとは限りません。(年末調整のやり直しは会社にとって大きなコストです。)
該当項目は正しく記入したいところです。
(税理士なら東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所)