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早めの見積もりを!個人事業主にも事業税はかかります!

投稿:2017.02.20  更新日:2021.08.17

はじめに・・・

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

今回は個人事業税についてお話していきます。

早めの見積もりを!個人事業主にも事業税はかかります!

 
個人で事業を行っていると必要になるのが毎年3月15日までに行う所得税の確定申告です。
 
この手続きによって国税である所得税が確定されます。
 
実は所得がある一定の額を超えると所得税、住民税の他に事業税という税金がかかることがあります。
 
事業税は都道府県により課される税金です。
 
確定申告をして、その後に事業税の納付書が届き、
 
そこで事業税を納めなければならないことが分かるケースも少なくありません。
 
事業税は自主的に申告する税目ではなく、国税である確定申告をするとデータが各自治体に送られて、
 
各自治体がその所得データに基づいて計算したあと納付書が送ることになるため、
 
それが後から気づく原因の1つとも言えます。
 
住民税よりもタイミングとしてはワンテンポ遅れます。
 
個人事業税は、個人形態で行っている事業に対し課税される税目で計70種類の業種が対象となります。
 
卸売業、小売業から不動産賃貸、士業も対象となっておりほとんどの業種に課せられます。
 
 
 
 
 
 
 
 

納付する事業税の計算

確定申告で実際に決算書と申告書を作成したことのある方はお分かりかと思いますが、
 
所得税の計算、主に事業所得は収入から原価、必要経費を差し引いて計算します。
 
さらに青色申告の承認を受けていると青色申告控除としていくらかの金額を差し引くことになります。
 
事業税計算の大きな特徴としては、
 
所得金額から事業主控除として一律290万円を差し引いて計算する点です。
 
所得税での優遇制度である青色申告控除は適用されません。
 
また所得税や住民税では配偶者控除や基礎控除などの各種控除を差し引いて計算するので、
 
納税者の状況を反映した計算方法が採られていますが、
 
事業税計算では一律290万円と決まっています。
 
所得税や住民税に比較すると個人の事情を反映しないところが特徴です。
 
所得金額から一律290万円を差し引いた後に税率を乗じることになりますが、
 
税率は先に出てきた事業の種類ごとに決まっています。
 
ほとんどの業種→5%
水産業、畜産業→4%
あんまマッサージ、はり、きゅう、士業など→3%
 
 
 
 
 
 
 
 

納付時期は2回に分かれます!

事業税の納付方法は先に述べた通り、各自治体から送られてくる納付書をもって納付します。
 
この納付書は8月に送られてきます。
 
納付回数は2回に分けられ、それぞれ半額を8月と11月までに納めることとなります。
 
昨年分を8月と11月に納付することになるので、
 
所得が大きい年分については、所得税・住民税はもちろんのこと、
 
事業税の負担も早めに見積もり、その分をストックしておくと確実です。
 
(税理士なら東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所)
 

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